エホバの証人の排斥制度の部分社会論的正当性は否定出来る!
・・・と思うよ。という話です。
法律ど素人なので言い切りは避けたいですが、今回書く事はかなり重要だと思ってます。
まず部分社会とは何かについてですが、
部分社会論とは、日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばない、とする法理。
https://ja.wikipedia.org/wiki/部分社会論
です。
つまり、宗教団体とかの内部の教義や決まりの問題なので部外者である司法は口出ししないでくださいね。
または、
私達は口出ししないので自分達で勝手にやってくださいね。
って話だと思います。
裁量権とも言いますね。
これがあるので、
「排斥されて苦しめられた」と主張しても
「内部の規律を守らない人を排斥し
たに過ぎない」
と言われてしまうとなんだか正当な処置だと思われてしまいます。
(排斥はただの宗教団体からの除名処分ではなく共同絶交であるとすれば意味合いはかなり違ってきそうです。それに関しては信教の自由?それとも強制?ー 排斥制度を用いたいじめについてをご覧下さい)
まあ厳密に言えば勝手にやっていい範囲にも限度があるでしょうが。(それに関しては神戸高専剣道実技拒否事件とエホバの証人の排斥制度をご覧ください)
で、タイトルにしたように
「それ正当じゃないよ!」
と言える理由です。
それは、
部分社会論を正当化する根拠の一つとしては当該個人がその団体すなわち部分社会に入るか否かの自由を有していることが挙げられる。(Wikipediaより)
からです。
当然そこを出るか否かの自由も有るのが前提だと思います。(入るだけで出るのは違うというならば「騙されて入った」という根拠を出せばいいです)
https://ameblo.jp/wt-nihonshibu/entry-12636427436.html
宗教団体だけでなく様々な場所でも部分社会論が主張されるかも知れませんが、
例えば、会社の従業員の扱いに関しては細かなルールは会社が独自に決めれますが、それでも当然労働基準法などに従って労働者を扱わなければなりません。
労働者も生活が掛かっていますので搾取されない為にも定められているルールがあり、会社の裁量権の上を行くルールだと思います。
そんな理由で司法が会社という部分社会に対して口出しする機会は多いんだと思います。
しかし、このような他の部分社会とも言えるものと比較して、日本の司法が特に宗教団体に対しては
「ノータッチ感」が非常に強いのは、
口出ししてしまうと信教の自由に踏み込んでしまう可能性があるからという理由があると共に
その人は「好きでやってるんでしょ」
という感覚が他のものよりも強いからだと思います。
「好きでやってるならそこのルールに従わなきゃダメでしょ?嫌なら辞めればいいだけでしょ?」って感覚でしかないからだと思います。
ちょっと適切な言葉が思いつかないのですが、他の部分社会に所属することより「趣味性」が高いみたいな感じでしょうか。
だから「ノータッチ感」が強いのだと思います。
なので、
「好きでやってたんでしょ」という前提を崩してやることが大切だと思います。
エホバの証人の裏の姿を知ってどんなに「こんな腐った組織なんて辞めてやりたい」と強く願っていたとしても共同絶交という制裁を受ける事なく辞める事は出来ませんから。
この事は制裁を受ける事なく辞めさせて欲しいと主張しバプテスマ無効請求
というものをした人達がいるにも関わらず、その宗教団体は何年も一切返事をせず、応じようともしないことからも「好きでやっている」人ばかりではないと証明出来るからです。
なので、
排斥制度の部分社会論的正当性を主張されたとしても、それは否定出来る(だろう)という事でした。
宗教的信念による輸血拒否についての最高裁判決
最高裁判所は、輸血を拒否するエホバの証人である患者に同意なく輸血をしたケースについて、宗教上の信念により輸血を拒否する権利は「人格権の一内容として尊重」しなければならないとし、医師が手術の際に輸血以外には救命手段がないと判断した場合には輸血をするとの方針(相対的無輸血治療)をとっていたのに、そのことを患者に説明しなかったのは、患者から輸血を伴う本件手術を受けるか否かについて意思決定する権利を奪ったといわざるを得ず、この点において同人の人格権を侵害したものとし、55万円の慰謝料の支払いを命じた。
↑
本人の意思に反して説明もなく勝手に血を入れられたのが人格権侵害なら、本人に落ち度がある訳ではないので制裁を受けることなく辞めたいと何度も申し出ているのに、その意思に反して説明することもなく何年も勝手に宗教団体の信者として入れ続けているのも人格権侵害にならないのだろうか?
バプテスマ無効請求
《2023/07/24追記》
部分社会論を正当なものとする根拠について
(Wikipediaより引用)
根拠
部分社会論を正当化する根拠の一つとしては当該個人がその団体すなわち部分社会に入るか否かの自由を有していることが挙げられる。
すなわち、その団体が独自の処分権限を有することを事前に承認した上でその団体に入り、その承認した手続に基づき処分されたのであるから、その点においては事前の同意があるといえるからである
(引用終わり)
つまり団体がその人が入る前にルールを提示し、かつそのルールに則した自治しているからこそ裁量権は正当なものとなるのであり、入会までに提示すらされていなかった(むしろ聖書はそうしたことを非とするとすら教えていたにもかかわらず)謎の理由、身勝手な理由、組織の知られたくない事実を指摘し公言したとの理由で処分することは裁量権の逸脱と言えるはずではないだろうか。
しかもその処分が宗教団体からの除名(脱退)だけではなく、除名を求めている者に対して実際には村八分に類似した共同絶交宣言を出すものであるなら、それは嫌がらせや見せしめ(他の信者の脱会や不都合な事実を公言することを抑制する脅し)的な要素が非常に強いものであり人権を侵害しているとしか言えないはずではないだろうか。
自分達のルールすら無視なので提示されていたルールについて了承して入会したことにはならない。
自動的に排斥されないとありますが?
https://ameblo.jp/wt-nihonshibu/entry-12807109736.html