こんにちは。
シンママワークス代表
平山利恵です。
息子くんが0歳で
シングルマザーになった時。
調停やら訴訟やら、
色々お世話になっていた
弁護士さんから
弟さんを「後見人」にする
手続き忘れないでくださいね
と、口をすっぱくするくらい
言われていました。
でも、その時は意味が分かっていなくて
「ふーん?」くらいだったんです。
でも、そこから6年たってやっと
その意味が分かる
出来事がありました。
最初に書いておくと
うちは、子どもの父親とは
離婚後一度も会っていません。
つまりは、
元夫との関係は
良好ではありません。。。
なので、もし、
私になにかあったとき。
子どもの面倒や、
はたまた私の生命保険が
元夫へいくことは
望んでいないんです。
なのに、
元夫に保険金も親権も
ぜーーーんぶ、いってしまうことが
あるの!?
えぇーーー!?
い・や・だ!
(心の声がもれました)
私の知り合いが、
その状況になりそうでした。
保険に詳しくない私はすぐ、
保険を売らない保険屋さんという
不思議な肩書きの友人に
聞いてみたところ
私:
「自分の生命保険の受け取りを、
子ども名義にしてはいけないって
どういうことですか?」
友人:
「シングルマザーがなくなった時の
保険金は子供単独では
受け取れません。
その時、親権者の同意が要ります。
親権者であるシンママが無くなると、
その時、親権者の同意が要ります。
親権者であるシンママが無くなると、
「親権者のいない子」となります。
そうなると、
そうなると、
裁判所が親権者を指定します。
そうすると、前夫が親権者として
そうすると、前夫が親権者として
指定されると、
前夫が保険金を受け取って
逃げる可能性があります。」
ひぃーーー!?
そんな人いるの!?
(心の声がもれました)
「知らないって・・・」
怖いですね。
このケースがすべてではないですし、
元夫と良好な関係のシンママさんも
いらっしゃると思います。
でも、うちのシンママワークスの
スタッフメンバーも
保険金の受け取り人を
「子ども」にしている方が多かったので、
こういう事があるみたいですよと、
シェアはしちゃいました💦
あ、ちなみに私が相談した
保険を売らない保険屋さんは、
(どっちやねん)
長崎在住
阿野 友範さんは、こちらの方です
それにしても、お金のことって、
知らないことばかりだなー
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ちょっとブログでは書けない
シンママならではの
あるある悩みなど綴ってます