パート・アルバイトの採用について
年も開け、2月も10日になろうとしていますが、飲食店では毎年この時期はパート・アルバイト(以下P/A)の卒業や転勤で人員体制を見直す事を行います。
当然不足人員を採用し、教育して今までどおりのレベルを維持できるように努めますが、なかなか思うようにいかないのが現実です。
それでも現場ではなんとか人員を確保するために色々な媒体を使って募集をしていきます。
飲食業界は現在、全国的に非常に人手不足に悩んでいます。
それでも業種や地域によっては採用がうまくいっているところもありますが、大多数は足りていません。
私もコンサルタントとして色々と相談を受けますが、私が採用についてアドバイスするポイントは明確です。
第一にその店で働いている既存の従業員の雰囲気や表情、仕事に対しての満足度を確認します。
既存のP/Aが活き活きと働いていないお店は、どれだけ新規採用を行っても定着しないからです。
定着しないという事は習熟度が上がらないばかりか、募集費・教育費だけがかさみ、既存のP/Aがどれだけ頑張っても報われない状況になってしまうからです。
採用された新人も既存のP/Aが不平・不満・愚痴ばかり言うお店で働きたいとは思いません。
当然、退職していきます。それでは採用しても意味が無いのです。
第二に採用について曜日・時間帯・職種・人数が明確に出ているかどうかです。
やみくもに”人”の人数を増やせばいいというものではありません。
必要な時に必要な人員を確保できるようにするのが採用計画です。
第三に面接に時間をかけているかということです。
”仲間”を採用するのに5分や10分の面接で決めること自体がおかしいのです。
自社の理念や目指すもの、一緒に働く仲間に期待すること、面接者の適性、自店へのマッチングなど面接時に話すこと、聞くことは山のようにあります。
この面接を疎かにするから、自分で採用した新規P/Aに対して「働かない」や「やる気が無い」など無責任な発言をするのです。
そんな人と下で誰も働こう、前向きに取り組もうなどとは思いません。当然退職します。
その他いくつかポイントはありますが、大体上記の3つが出来ていないところが人員不足になっています。
募集方法や採用のテクニック、採用後の取り組みなどは上記の3つが出来ていなければまったく意味をなさないと言っても過言ではありません。
人員不足でお悩みのお店がありましたら、上記の3つを確認してみてください。
1つでも当てはまれば、採用しても定着は望めません。
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代理店問合せ東海地区!
本日、「ココなび.com 」の代理店契約について東海地区の方よりお問合せをいただきました。
今回はお問合せいただいた企業が飲食店も経営されているという事で、「ココなび.com 」の使い勝手を実際に体験していただき、ご納得いただいた上で代理店契約を締結するという形を取りました。
私自身は代理店様が実際に「ココなび.com 」使用し、その使用感や使い勝手を体験した上で販売していただけるのが一番の理想形です。
使用者の声に勝る販促の言葉は見つかりません。
販売先に対しての説得力も違います。
こういった形態で代理店契約する企業は珍しいと思いますが、「ココなび.com 」に自信があるからこそこの形が実現出来ています。
もしこのブログをご覧の方で、代理店に興味をもたれましたらお気軽にご連絡下さい。
お待ちしております。
各地区(各県)代理店契約数には上限を設定しております。
他地区の代理店契約のご検討を頂いている企業様も、是非この機会に一度お問合せください。
【 代理店募集地域 】
○北海道地区(北海道)
○東北地区(青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県)
○北陸地区(富山県・石川県・福井県)
○甲信越地区(山梨県・長野県・新潟県)
○関東地区(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)
○東海地区(静岡県・愛知県・三重県・岐阜県)
○近畿地区(京都府・大阪府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県)
○中国地区(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)
○四国地区(徳島県・香川県・愛媛県・高知県)
○九州地区(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)
○沖縄地区(沖縄県)
※各地区の代理店契約状況についてはお問合せください。
※全国展開代理店契約も受け付けております。
詳しくはこちらをご覧ください
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商標とは?
昨日、「ほっかほっか亭」の件についてブログを書きましたが、そもそも訴訟の元となっている”商標”とはなにかという事を今日は書きたいと思います。
弊社の携帯販促システムの「ココなび.com」も、もちろん商標登録を行っていますが、簡単に言うと自社製品に類似する商品呼称やマークなどを法律的に保護してもらう制度が商標登録制度です。
特許庁のホームページの「商標とは?」 という説明では、
【 商法制度とは 】
商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」とあります。
また、商標法で保護されるものとして
【 商標法の保護対象 】
商標法第2条に規定する商標、「すなわち、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するもの」を保護の対象とします。
とあります。
これではいまいち分かりにくいので、同じ特許庁のホームページ内の「商標の登録制殿概要」 というページを見ると、商標の種類がわかりやすく説明されています。
商標の種類は6つあり、
①文字商標(文字で表されるもの)
②図形商標(マークなど)
③記号商標(HPの説明では井をもじった記号等)
④立体商標(HPの説明ではペコちゃん人形等)
⑤文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上が結合した商標(HPの説明では新しいJALのマーク等)
⑥上記①~⑤に掲げるものと色彩が結合した商標
となります。
商標登録出願の方法などは弁理士の先生へ聞いていただくとして、この”商標登録”が意外と問題です。
登録できないものも色々と既定で決まっています。
詳しくはこちらのページ をご覧いただきたいのですが、ここで引っかかるのは以下の3点です。
不登録事由に当しないことの⑩⑪⑮番。
⑩該需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第10号)
「需要者の間に広く認識されている」には、最終消費者まで広く認識 されているものだけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれ、また、全国的に認識されているものだけでなく、ある一地方で広く認識されているものも含まれます。
⑪他人の先願に係る登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第11号)一商標一登録主義及び先願主義に基づくものです。
⑮他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第15号)
例えば、他人の著名な商標と同一又は類似の商標を、当該他人が扱う 商品・役務とは非類似の商品・役務について使用した場合において、その商品・役務が著名な商標の所有者若しくはこの者と何らかの関係がある者によって製造・販売され、あるいは役務の提供があったかのような印象を与えるときなどがこれに該当します。
文章を見るともっともなのですが、これを判断するのは人間です。
私が実際に体験した事をお話しするとこの判断は審査官によります。
過去の問題で”阪神優勝”という商標を阪神とはまったく関係ない人が出願して認められたというような経緯もあります。(後に取り消されましたが)
一般人の感覚ではありえない様な事でも先願主義という名の元に登録されてしまうこともあります。
また、ネットの分野では○○○という呼称(呼び方:ここがポイントで発音が同じかどうか)に○○○ドットコムを付けると同じ役務に登録されたり登録されなかったりというのがあります。
話をもとに戻して飲食店の店名の事を考えると、同じ名前の中華のお店や蕎麦屋さんがあるのを見たことが一度はあると思います。
これはある会社が店名を商標登録をしたとしても先ほどの⑩に該当すれば引き続き店名を使用することが可能です。
この問題があるために、しばしば飲食店では商標についての訴訟が行われています。
・じゃんがらラーメンについて
”九州じゃんがららあめん””元祖じゃんがらラーメン”の争い
・餃子の王将について
王将フードサービスの「餃子の王将」とイートアンドの「大阪王将」の争い
上記とは逆にうまく暖簾わけのような形で同じ名称が使われている例もあります。
とんかつの「和幸」については3社が”和幸”という店名を使用しています。(詳しくはこちら )
これから皆さんがお店の出店をしたり新しい商品・サービスを販売する際にはぜひ”商標”には気をつけてください。
類似商標や登録商標はこちらのページから検索できます。
【 特許電子図書館 】
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ほっかほっか亭が分裂
持ち帰り弁当のプレナスが、「ほっかほっか亭」チェーンから離脱し、5月中旬から新たな店名で店舗展開することを決めたようです。(詳しくはこちら )
上記の事はどういうことかと言いますと、皆さんにおなじみの”ほっかほっか亭”という弁当チェーン。
これが分裂してしまいます。
業界に詳しい人でないとこの騒動は「なんのこっちゃ?」という感じだと思います。
私自身、この戦いに勝者はいるのか?と思っていますし、FCオーナーは巻き込まれて一番の被害者ではないかと考えています。
ほっかほっか亭というのは2006年度飲食業ランキング3位に入るほど大きな会社です。
もともとほっかほっか亭は埼玉県草加市で誕生したのですが規模が大きくなるにつれ東日本(旧ほっかほっか亭)、関西、九州の3地域本部制を導入し、独立採算という形で経営を行っていました。
今回の訴訟対象であるほっかほっか亭総本部というのは別法人で設立をされ、3地域本部のFC管理など中心的役割を果たしていました。
ここからがややこしい話になるのですが、九州の地域本部はプレナスで、関西の地域本部はハークスレイという会社です。
”ほっかほっか亭”という商標は総本部が出来てからも東日本に残したままになっていました。
東日本はその後ダイエー傘下になっていましたが、1999年にプレナスが買収し全体の6割強を占めるまでになりました。
ここからが問題なのですが、プレスナスが東日本を買収したという事はその会社にある商標登録もプレナスのものになります。
ここでプレナスは総本部に対して、商標権の使用料の支払を求める裁判を2006年12月に起こした事でバトルが始まったわけです。
プレナス側の主張はもっともな話ですが、FCがFC本部に商標権の使用料を求めて訴えるというのは今までになかったものです。
ほっかほっか亭総本部もプレナスに対抗する為に、なんと関西地域本部のハークスレイの子会社になるというウルトラCで対抗しました。
FC本部(親)がFC(子)に訴えられて、FCの子会社になるというなんとも不思議な現象が起こったわけです。
プレナスは新ブランドを立ち上げるようですが、FCオーナーにどちらと契約をするか確認するようです。
私がオーナーだったら・・・ほっかほっか亭総本部と契約するでしょうね。
知名度も抜群でいまさら新ブランドの浸透を待つことはしないでしょう。
お客様も慣れ親しんだブランド方が購入しやすいと思います。
FCオーナーはどういう選択をするのでしょうか?
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中国製ギョーザ中毒事件続報
中国製の餃子から新たな有機リン系殺虫剤成分のジクロルボスが発見されたようです。(詳しくはこちら )
テレビ報道を見る限り、今回は包装袋に穴という問題ではなく、皮と具材から高濃度のジクロルボスが検出されたということで、問題はより深くなったと思います。
メタミドホスの場合、生産後の流通過程で人為的に混入した疑いの方が強かったわけですが、今回はそうはいきません。
皮や具材から検出されるということは製造過程が疑われる可能性が強いわけです。
ところでテレビで残留農薬や殺虫成分の濃度の話で”ppm”という単位が出てきていますが、この事について少し説明をしたいと思います。
これは量を表す単位ではなく、濃度や割合を示すと考えてください。
”ppm”という単位については【食品科学広報センター 】のページに詳しく説明されていましたので簡単に要約します。
一般になじみのある%(パーセント)という単位は”ppc”と表記し、100分の1を表しており、正確には”part per cent” のことです。
”ppm”は100万分の1を表しており、正確には”part per million”のことです。
もう少し細かな単位では”ppb(part per billion:10億分の1)”、”ppt(part per trillion:1兆分の1)”があります。
わかりやすく説明すると1ppmは0.0001%、1ppbは0.0000001%、1pptは0.0000000001%となりますが、数字が細かすぎていまいちピンとこなくなってしまいます。
残留農薬や添加物等では食品に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の限度量を定めた【残留農薬ポジティブリスト制度】というものがあり、厳格に定められています。
この制度では厚生労働大臣の定める量(一律基準):0.01ppm(平成17年厚生労働省告示第497号)を超えてはいけないことになっていますが、薬品や食品により微妙に基準が違うので細かく既定されています。(詳しくはこちら )
例えば今問題のメタミドホス の場合は、農作物にもよりますが5~0.01ppm、今回検出されたジクロルボス の場合では10~0.02ppmになります(10ppmは小麦はい芽・小麦ふすまのみ、2ppmは小麦粉(全粉粒に限る)、1ppmは小麦粉(全粉粒除く)であとは0.5以下)
今回問題になった加工食品の場合、検査というものは各検疫所で全体の1割程度を対象にした農薬や抗生物質の混入が無いかを調べるだけです。
冷凍ギョーザのような加工品の冷凍食品の場合、細菌数検査や添加物検査はしますが農薬の残留検査は行われていません。
これは検査をしても問題があった原材料の特定が困難なため、製造業者・輸入業者が安全を確保し確認するという前提にのっとっています。
基本的に基準値は、その食材を毎日食べても健康被害が無いという観点から決められていますが本当に毎日食べた人がいるわけではないのであくまで理論値です。
今回の騒動を期に残留農薬や薬品等の明示義務が出来るかもしれませんね。
北京オリンピックは大丈夫なんだろうか・・・
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携帯販促システムの考え方
弊社開発の携帯販促システム「ココなび.com 」ですが、現在大型案件が3つ進行中です。
この進行中のお話もある方からのご紹介で実現しています。
感謝です。
「ココなび.com 」は使い勝手の改良を重ねて、よりお客様が使いやすく成果が上がる商品に仕上がっています。
今年も3月には1回目のバージョンアップを予定しています。
先日、導入いただいたお店では売上より顧客獲得目標を設定し、各個人に獲得目標を振り分けています。
数字を明確にする事で、従業員もおすすめを積極的に行ってくれます。
携帯販促システムは会員システムと言っても過言ではありません。
単にホームページだけのシステムなら、登録されている店舗数の量と知名度に効果が左右されてしまいます。
しかし、携帯販促システムはお客様にメールを送れるシステムですので、会員登録していただいたメールアドレス数に左右されます。
集合ページに登録されている店舗数はあまり関係はありません。
自店のホームページへ直接アクセスするQRコードを使い、お客様を誘導してメールアドレスを登録していただくというシステムの性格上、会員数(メールアドレス登録数)が効果の度合を決めてしまいます。
どれほど有効なメールをお客様に送信しても、受け取るお客様の絶対数が少なければ効果は上がりません。
メールアドレスの獲得目安は飲食店では売上と同じ数(月商1000万円なら1000人)、物販やクラブ等なら通常の月の一ヶ月の入客数(1ヶ月300人なら300人)です。
携帯販促システムはツールです。
導入したからといって売上が上がるわけではありません。
どんなモノでも使い方次第です。
コンサルタントを依頼しても、現場が改善する行動を移さない限り売上が上がらないのと同じです。
使うのは導入した店舗の皆さんです。
お客様におすすめをし、登録を頂き、定期的にお客様へメールを発行し、来店動機を喚起し、来店されたお客様に最高の料理やサービスを提供することで次の来店につなげる。
これが正しい使い方です。
携帯販促システムは単に割引クーポンを発行するシステムではありません。
来店のきっかけを喚起するため、お店の存在を思い出していただくため、”ファン作り”を実現する為、双方向コミュニケーションを実現するためのシステムです。
現在、携帯販促システムを導入されていて、効果が上がらないと思われているお店は使い方を考え直してみてください。
上記のポイントを踏まえて行動すれば必ず成果は上がります。
もし、まだ導入していないのでしたら導入を考えられてみませんか?
多数のお客様の常に持ち歩いている携帯電話へ、直接お店から一度に連絡を取れるのは携帯販促システム以外にありません。
こんなに低価格で効果が上がる販促も他に例を見ません。
弊社の「ココなび.com 」は必ずお店にもお客様にも喜んでいただけるものだと思っています。
少しでも興味をもたれたらお気軽にお問合せ下さい。
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節分の恵方巻
今日2月3日は節分ということで家族で恵方巻を食べました。
今年の方角は南南東らしく、家族3人でその方角を見ながらかぶりつきました。
私は兵庫出身なので恵方巻(丸かぶり寿司)の事は知っていましたが、福岡ではコンビニやスーパーから広まっていったみたいです。
今年は一緒にスーパーに買い物に行ったのですが「節分そば」なるものを発見。
食にたずさわる仕事をしながら、節分にそばを食べるというのは知りませんでした(勉強不足でスイマセン)
わからないことは調べる性格なのでネットで検索。
めんのシマダヤ(味な)ウエッブ にわかりやすく書いてありました。
●節分とは季節の変わり目である(立春、立夏、立秋、立冬)をさしますが、一般に立春の前日(2月3日)とし、この日から年が明けるといわれ、清めのそばを食べていました。
ということは豆まきの習慣や恵方巻と同じように古くからある習慣なんですね。
来年からは娘も大きくなって豆もそばもお寿司も食べられるはずですから「豆まき・恵方巻・節分そば」の3点セットで行きたいと思います。
久しぶりにゆっくりと・・・
今日は久しぶりに家族とゆっくり出来ました。
娘とのゆっくりとした時間は久しぶりなのでゴロゴロしながら遊んでました。
そうしたら普段の疲れか私のほうがウトウトしてしまい、娘に泣かれてしまいました・・・
午前と午後に仕事の電話が入りましたが、特に大きな問題はなく家族で近くのショッピングセンターへ。
娘より6歳年上の姪っ子家族と嫁のお姉さんの先日産まれた子供の服やら何やらを見てきました。
なんで子供服はこんなに高いんだろう?といつも思ってしまいます。
私はあまり洋服を買わないほうなので、相場がいまいちわかりません。
夕方には家に戻り、夕飯後には一週間ぶりに娘とお風呂です。
たった一週間なんですが少し大きくなっているなぁと実感。嬉しいですね。
本当に久しぶりに癒された一日で、身も心もリフレッシュして明日からまた頑張れそうです。
やっぱり家族は宝物ですね。
中国製冷凍ギョーザの被害が拡大。
1日午後11時時点で35都道府県、1069人に上っていると読売新聞が調査集計したようです。(詳しくはこちら )
少しパニックが起きているようで、関係のない体調不良等も問合せされているみたいです。
これだけの食材の種類が対象になると、少しでも気分が悪いと何か食べたのでは?と疑ってしまう気持ちもわかります。
熱がある下痢や嘔吐は丁度インフルエンザが流行ってきている時期なので、その事を疑う必要もあります。
有機リン系の農薬での症状は、神経が異常に興奮状態となり、吐き気や発汗、瞳孔の縮小などが現れる。ひどい時には呼吸障害から昏睡(こんすい)となり、死亡に至るようです。
この問題は生きる為に大切な”食”というものを”価格”という物差しではかってきた日本への警告かもしれません。
中国からの輸入が全面禁止になることはないと思いますが、中国製品離れは加速していくと思われます。
今年の北京オリンピックにも影響があるかもしれない大事件となりそうです。
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中国製ギョーザ中毒事件
中国製の冷凍ギョーザが原因で大規模な食中毒事件が発生しました。
ある記事では34都道府県で400人以上が体調不良を訴えたとなっています(詳しくはこちら )
体調不良を訴えた人の全員が中国製ギョーザが原因ではないと思いますが、かなりの数に上ることは確かです。
原因物質は有機リン系の殺虫剤の成分であるメタミドホスと思われています(詳しくはこちら )。
なぜここまで被害が拡大したのか。
それは各社が同じ製造元の中国・河北省の「天洋食品 」という所より原料や製品を輸入していた事が原因です。
輸入した会社は計19社にも及びます。(詳しい輸入会社名と商品名はこちら )(厚生労働省のページ )
これだけ大規模な輸入食品による食中毒事件は過去になかったように思います。
原料の高騰によるコスト上昇を抑えるために、食品メーカー各社や外食各社は海外の原料調達を進めてきました。
その為にコストが安い中国製品の輸入が拡大したのは皆さんもご存知だと思います。
原料そのものは輸入の際にサンプル等で安全性をチェックしているはずですが、加工品(餃子等)は輸入前に確認した後は抜き打ち(抜き取り)検査は行われていなかったと思います。
JTの会見でもサンプル品には問題が無かったと発表しています。(JTの記者会見の内容はこちら )
外食各社も今回の事件を受けて、当該工場だけでなく中国産原料(中国製加工食品含)全体をどう扱うかで対応が分かれています。(詳しくはこちら )
昨年起こった中国産野菜の農薬問題もありますが、なぜここまで中国製商品が浸透しているのでしょう。
商品が売れる為には市場のウォンツ(欲求)があり、ニーズ(必要性)が求められます。
消費者は美味しい商品をより安く食べたいと思っており、それを実現するために各社はより安い原料を捜し求め、美味しくなるように味付けを行います。
安い原料を実現するには生産コストが安くないといけません。
生産コストの大きなウェイトを占めるのが人件費です。
となると人件費が安く、物価が安いところで生産し、輸送コストが低いところ(つまり日本に近いところ)で生産されている場所はというと中国になるのです。
狂牛病(BSE)問題やうなぎの問題でも同じことが言えますが、問題が行った場合には”安全で安心な”日本製品を消費者は求めます。
しかし、少し時間が経つと消費者は”安い”商品を求めるようになります。
メーカーなどでも安価な商品という要求に応え、安全な商品を提供するという義務を守る為に、各社努力はされていますが、日本は自給率が先進国の中でも低く(40%を切っています)、食料品の過半数は輸入に頼っている現状で、この膨大な量をBSE問題の時のように全頭検査の様な事を行うのは現実的には出来ず、問題が発生しています。
今回の事件を教訓にして農作物だけでなく、商品においても安全で安心なモノを選ぶ時代が来るかもしれません。
ただし、安全で安心な商品を作るには膨大な手間もコストもかかります。当然価格は上がります。
この事を考えるとやはり”安い”商品を消費者は求めていくのではないかと思います。
今回の事件は”食”に関わる重大な問題です。
安くて安全で美味しい商品。
究極な目標ですが道のりは高く険しいと言えます。
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