中国製ギョーザ中毒事件続報 | 福岡で頑張る社長のブログ!

中国製ギョーザ中毒事件続報

中国製の餃子から新たな有機リン系殺虫剤成分のジクロルボスが発見されたようです。(詳しくはこちら

テレビ報道を見る限り、今回は包装袋に穴という問題ではなく、皮と具材から高濃度のジクロルボスが検出されたということで、問題はより深くなったと思います。


メタミドホスの場合、生産後の流通過程で人為的に混入した疑いの方が強かったわけですが、今回はそうはいきません。

皮や具材から検出されるということは製造過程が疑われる可能性が強いわけです。


ところでテレビで残留農薬や殺虫成分の濃度の話で”ppm”という単位が出てきていますが、この事について少し説明をしたいと思います。

これは量を表す単位ではなく、濃度や割合を示すと考えてください。


”ppm”という単位については【食品科学広報センター 】のページに詳しく説明されていましたので簡単に要約します。


一般になじみのある%(パーセント)という単位は”ppc”と表記し、100分の1を表しており、正確には”part per cent” のことです。

”ppm”は100万分の1を表しており、正確には”part per millionのことです。

もう少し細かな単位では”ppb(part per billion:10億分の1)””ppt(part per trillion:1兆分の1)”があります。


わかりやすく説明すると1ppmは0.0001%、1ppbは0.0000001%、1pptは0.0000000001%となりますが、数字が細かすぎていまいちピンとこなくなってしまいます。


残留農薬や添加物等では食品に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の限度量を定めた【残留農薬ポジティブリスト制度】というものがあり、厳格に定められています。


この制度では厚生労働大臣の定める量(一律基準):0.01ppm(平成17年厚生労働省告示第497号)を超えてはいけないことになっていますが、薬品や食品により微妙に基準が違うので細かく既定されています。(詳しくはこちら

例えば今問題のメタミドホス の場合は、農作物にもよりますが5~0.01ppm、今回検出されたジクロルボス の場合では10~0.02ppmになります(10ppmは小麦はい芽・小麦ふすまのみ、2ppmは小麦粉(全粉粒に限る)、1ppmは小麦粉(全粉粒除く)であとは0.5以下)


今回問題になった加工食品の場合、検査というものは各検疫所で全体の1割程度を対象にした農薬や抗生物質の混入が無いかを調べるだけです。


冷凍ギョーザのような加工品の冷凍食品の場合、細菌数検査や添加物検査はしますが農薬の残留検査は行われていません。

これは検査をしても問題があった原材料の特定が困難なため、製造業者・輸入業者が安全を確保し確認するという前提にのっとっています。


基本的に基準値は、その食材を毎日食べても健康被害が無いという観点から決められていますが本当に毎日食べた人がいるわけではないのであくまで理論値です。


今回の騒動を期に残留農薬や薬品等の明示義務が出来るかもしれませんね。






北京オリンピックは大丈夫なんだろうか・・・




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