商標とは?
昨日、「ほっかほっか亭」の件についてブログを書きましたが、そもそも訴訟の元となっている”商標”とはなにかという事を今日は書きたいと思います。
弊社の携帯販促システムの「ココなび.com」も、もちろん商標登録を行っていますが、簡単に言うと自社製品に類似する商品呼称やマークなどを法律的に保護してもらう制度が商標登録制度です。
特許庁のホームページの「商標とは?」 という説明では、
【 商法制度とは 】
商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」とあります。
また、商標法で保護されるものとして
【 商標法の保護対象 】
商標法第2条に規定する商標、「すなわち、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するもの」を保護の対象とします。
とあります。
これではいまいち分かりにくいので、同じ特許庁のホームページ内の「商標の登録制殿概要」 というページを見ると、商標の種類がわかりやすく説明されています。
商標の種類は6つあり、
①文字商標(文字で表されるもの)
②図形商標(マークなど)
③記号商標(HPの説明では井をもじった記号等)
④立体商標(HPの説明ではペコちゃん人形等)
⑤文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上が結合した商標(HPの説明では新しいJALのマーク等)
⑥上記①~⑤に掲げるものと色彩が結合した商標
となります。
商標登録出願の方法などは弁理士の先生へ聞いていただくとして、この”商標登録”が意外と問題です。
登録できないものも色々と既定で決まっています。
詳しくはこちらのページ をご覧いただきたいのですが、ここで引っかかるのは以下の3点です。
不登録事由に当しないことの⑩⑪⑮番。
⑩該需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第10号)
「需要者の間に広く認識されている」には、最終消費者まで広く認識 されているものだけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれ、また、全国的に認識されているものだけでなく、ある一地方で広く認識されているものも含まれます。
⑪他人の先願に係る登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第11号)一商標一登録主義及び先願主義に基づくものです。
⑮他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第15号)
例えば、他人の著名な商標と同一又は類似の商標を、当該他人が扱う 商品・役務とは非類似の商品・役務について使用した場合において、その商品・役務が著名な商標の所有者若しくはこの者と何らかの関係がある者によって製造・販売され、あるいは役務の提供があったかのような印象を与えるときなどがこれに該当します。
文章を見るともっともなのですが、これを判断するのは人間です。
私が実際に体験した事をお話しするとこの判断は審査官によります。
過去の問題で”阪神優勝”という商標を阪神とはまったく関係ない人が出願して認められたというような経緯もあります。(後に取り消されましたが)
一般人の感覚ではありえない様な事でも先願主義という名の元に登録されてしまうこともあります。
また、ネットの分野では○○○という呼称(呼び方:ここがポイントで発音が同じかどうか)に○○○ドットコムを付けると同じ役務に登録されたり登録されなかったりというのがあります。
話をもとに戻して飲食店の店名の事を考えると、同じ名前の中華のお店や蕎麦屋さんがあるのを見たことが一度はあると思います。
これはある会社が店名を商標登録をしたとしても先ほどの⑩に該当すれば引き続き店名を使用することが可能です。
この問題があるために、しばしば飲食店では商標についての訴訟が行われています。
・じゃんがらラーメンについて
”九州じゃんがららあめん””元祖じゃんがらラーメン”の争い
・餃子の王将について
王将フードサービスの「餃子の王将」とイートアンドの「大阪王将」の争い
上記とは逆にうまく暖簾わけのような形で同じ名称が使われている例もあります。
とんかつの「和幸」については3社が”和幸”という店名を使用しています。(詳しくはこちら )
これから皆さんがお店の出店をしたり新しい商品・サービスを販売する際にはぜひ”商標”には気をつけてください。
類似商標や登録商標はこちらのページから検索できます。
【 特許電子図書館 】
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