今回は
第10条 従業員に対する指導および監督
の説明です。
が説明に入る前に「適性診断」について必ず理解しましょう。
この適性診断は試験に出る可能性大です。
では、運行管理に活用できる適性診断についてです。
まず、適性診断は、個人の運転能力を評価したり、判別したりするものではありません。各人が持っている癖を見出し、その癖に応じたアドバイスをすることで安全運転に努めてもらうためのものです。
人には長所と短所があります。だれでも長所を伸ばし、短所を改めることができます。適性診断は、人の長所と短所を見出し、安全運転に役立てるための手段の一つです。
運行管理者としては、ドライバーの日常の行動を踏まえて、診断結果を指導に役立てることができます。
以上を理解しておきましょう。
「適性診断は、個人の運転能力を評価したり、判別したりするものではありません。各人が持っている癖を見出し、その癖に応じたアドバイスをすることで安全運転に努めてもらうためのものです。」
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ここが重要な点です。
それでは適性診断の種類と内容です。
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適性診断の種類
(適性診断には、国土交通省の認定が必要な適性診断と認定が必要ない適性診断があります。)
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認定が必要な適性診断
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特定診断Ⅰ
特定診断Ⅱ
初任診断
適齢診断
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認定が必要ない適性診断
一般診断
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適性診断には認定の必要なものと必要ないものがあることを理解してください。
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適性診断の対象となる人
種類と対象者となる人を必ず今覚えましょう。
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特定診断Ⅰ
①死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがない者
②軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こしたことがある者
特定診断Ⅱ
死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こした者
初任診断
新たに採用された者
適齢診断
65歳以上の者
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一般診断
任意
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適性診断の内容
各適性診断では、それぞれ以下の内容を行ないます。
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種類 内容
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特定診断Ⅰ
交通事故を引き起こすに至った状況等について聞き取りを行い、運転経歴等を参考に、交通事故の再発防止に必要な運転行動等についての助言・指導を行ないます。
特定診断Ⅱ 受診者の運転性向の基本要因に係る諸特性を明らかにするとともに、交通事故を引き起こすに至った運転特性及びその背景となった要因などを参考に、交通事故の再発防止に必要な運転行動等について助言・指導を行ないます。
初任診断 診断の結果を基にプロドライバーとしての自覚、事故の未然防止のための運転行動等及び安全運転のための留意点等について助言・指導を行ないます。
適齢診断 診断の結果を基に、加齢による身体機能の変化の運転行動への影響を認識してもらい、事故の未然防止のための身体機能の変化に応じた運転行動について助言・指導を行ないます。
一般診断 運転者の運転特性を明らかにするため、安全運転にとって必要なドライバーの心理・生理の特性を、科学的に測定し、結果について助言・指導を行ないます。
今回は運転者台帳です。
(運転者台帳)
第九条の五 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載し、かつ、第九号に掲げる写真をはり付けた一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならない。
一 作成番号及び作成年月日
二 事業者の氏名又は名称
三 運転者の氏名、生年月日及び住所
四 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
五 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
六 事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四 の規定による通知を受けた場合は、その概要
七 運転者の健康状態
八 第十条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
九 運転者台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真
2 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。
それでは解釈・運用はどうなっているでしょうか。
第9条の5 運転者台帳
1.第1項第6号の「事故を引き起こした場合」とは、原則として、当該運転者が当該事故の発生に最も大きな責任を有する場合(いわゆる第1当事者である場合)を指し、明らかにいわゆる第2当事者以下の当事者である場合は記載しなくてよい。
当該運転者が第1当事者であるかどうか直ちに判断することができない場合は、第1当事者であるかどうか判断を保留する旨を付して記載させること。この場合、後に自動車保険の支払査定、示談又は裁判等の結果により第1当事者であるかどうかの判断をすることができたときに、その旨を記載するとともに、その判断の根拠とした資料の写しを添付させること。
2.第1項第6号の「事故を引き起こした場合」には、規則第9条の2に基づく当該事故の 記録の作成に併せて運転者台帳に事故の発生日時、事故の発生場所及び事故の概要(損 害の程度を含む。)を記載させること。
この場合、当該事故の記録の写しを添付するか、又は、事故の発生日時及び損害の程度を運転者台帳に記載し、それ以外については当該事故の記録の作成番号等容易に事故の記録を参照できるようにするための情報を記載することで代えることができる。
3.第1項第6号の「道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合」には、通知の内容に基づき、運転者台帳に違反の種別、年月日及び場所を記載させること。
また、通知がない場合であっても、運転者が事業用自動車の運行中に道路交通法(昭 和35年法律第105号)の規定に違反して処分された場合には、極力自主的に運転者から事業者に報告させ、報告があったときには、同様に運転者台帳にその概要を記載するよう指導すること。
4.第1項第7号の「運転者の健康状態」については、労働安全衛生規則(昭和47年労働 省令第32号)第51条の規定に基づいて作成された健康診断個人票又は同令第51条の4 に基づく健康診断の結果の通知の写しを添付することで足りる。
運転者台帳は重要事項です。
保存期間は3年。
それ以外にも注意が必要です。
今回は「運行指示書による指示等」です。
貨物自動車運送事業輸送安全規則
第九条の三 一般貨物自動車運送事業者等は、第七条第三項に規定する乗務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。
一 運行の開始及び終了の地点及び日時
二 乗務員の氏名
三 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
四 運行に際して注意を要する箇所の位置
五 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
六 乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
七 その他運行の安全を確保するために必要な事項
2 一般貨物自動車運送事業者等は、前項に規定する運行の途中において、同項第一号又は第三号に掲げる事項に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容(当該変更に伴い、同項第四号から第七号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む。以下同じ。)を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。
3 一般貨物自動車運送事業者等は、第一項に規定する運行以外の運行の途中において、事業用自動車の運転者に第七条第三項に規定する乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、第一項各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。
4 一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から一年間保存しなければならない。
それでは解釈・運用についてです。
第9条の3
運行指示書による指示等(別紙2参照)
本条の趣旨は、長期間の運行をする場合及び長期間の運行をする中で、求車求貨システム等を活用して行き先地で随時帰り荷を獲得する等により当初の運行計画が変更される場合には、運転者に対する運行指示書による指示という形態をとるとともに、 その内容が変更される場合には事業者と運転者の双方が変更内容を記載することにより運行経路や運行の安全確保上必要な事項について運転者への確実な伝達を期そうとするものである。
1.第1項及び第2項の場合には、運行中は運転者が運行指示書を携行するとともに、営業所にその写しを備え置き、運行終了後は運行指示書及びその写しを営業所において保存しなければならない。 また、第3項の運行の場合には、運転者が乗務等の記録に指示の内容を記録するとともに営業所に作成した運行指示書を備え置き、運行終了後は乗務等の記録及び運行指示書を営業所において保存しなければならない。
2.第2項の運行の場合には運転者に対して指示を行った日時及び運行管理者の氏名についても運行指示書及びその写しに記載させること。 また、第3項の運行の場合には、運行指示書及び乗務等の記録に同様に記載させること。
3.運行指示書と異なる運行を行う場合には、原則として、第2項の規定に基づき運行管理者の指示によって行わせること。
4.第2項及び第3項の「その他の方法」の解釈については、規則第7条第1項、第2項及 び第3項の「その他の方法」の解釈を準用する。
運行指示書による指示等も重要事項です。
正しく理解しておきましょう。
今回は事故の記録について
条文を見てみましょう。
貨物自動車運送事業輸送安全規則
(事故の記録)
第九条の二 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。
一 乗務員の氏名
二 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 事故の発生日時
四 事故の発生場所
五 事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名
六 事故の概要(損害の程度を含む。)
七 事故の原因
八 再発防止対策
それでは解釈・運用はどうなっているでしょうか。
第9条の2 事故の記録
1.記録の作成時期は、当該事故発生後30日以内とすること。記録の保存期間は、当該事故発生後3年間とすること。
2.各号に掲げる項目の記録の内容については、「自動車事故報告書の記入等の取扱いについて」 (平成元年3月29日付け地車第45号、地備第58号)に準ずること。このうち、 第4号の「事故の発生場所」については、当該場所付近の地図に当該場所を表示したものを添付することで足りる。また、第6号の「事故の概要」については、事故報告規則別記様式の「当時の状況」、「事故の種類」、「道路等の状況」、「当時の運行計画」 及び「損害の程度」を記録することで足りる。
3.記録は、事故報告規則別記様式を活用して行って差し支えない。この場合、第5号の「事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名」を付記させること。
作成時期や保存期間も出題される可能性大です。
大事なところです。踏み込んで理解しておいてください。
今回は乗務等の記録です。
(乗務等の記録)
第八条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一 運転者の氏名
二 乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
四 運転を交替した場合にあっては、その地点及び日時
五 休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時
六 車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積載状況
七 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第六十七条第二項 に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則 (昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条 に規定する事故(第九条の二及び第九条の五第一項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
八 第九条の三第三項の指示があった場合にあっては、その内容
第8条 乗務等の記録の解釈・運用は以下のとおりです。
1.乗務等の記録は乗務員の乗務の実態を把握することを目的とするものであるから、 事業者に対し、次の要領で記録し、過労の防止及び過積載による運送の防止等業務の適正化の資料として十分活用するよう指導すること。
(1) 10分未満の休憩については、その記録を省略しても差しつかえない。
(2) 規則第3条第7項に規定する乗務の基準に定められたとおり運行した場合には、 乗務基準どおり運行した旨を記録し処理することとして差しつかえない。
(3) 車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用 自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積載状況の記録を義務付けているが、これは、過積載による運送の有無を判断するために記録するものであるので、貨物の重量又は貨物の個数、貨物の荷台等への積付状況等を可能な限り詳細に記録させること。
2.第1項第2号の「その他の当該事業用自動車を識別できる表示」とは、事業者が定めた当該事業用自動車の車番又は車号等をいう。
3.第1項第5号の「日時」とは、休憩又は睡眠若しくは仮眠を開始した日時及び終了した日時をいう。
4.第1項第8号の趣旨は、規則第9条の3第3項の場合には、当該運転者は営業所を出発するとき運行指示書を携行していないため、運行管理者が新たに作成した運行指示書及びこれによる指示の内容を乗務等の記録において当該運転者に記録させるものである。
乗務等の記録も出題可能性大です。
必ず、詳しく踏み込んで理解しておいてください。
今回は
(過労運転の防止)の4項
「国土交通大臣が告示で定める基準」とは
第三条
4 貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、「国土交通大臣が告示で定める基準」に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。
かぎかっこの部分です。
通達では以下のとおりです。
(1)貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間 に係る基準(平成13 年国土交通省告示第 1365 号)
貨物自動車運送事業者が運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の基準 は、運転者の労働時間等の改善が過労運転の防止にも資することに鑑み、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第七号。以下 「改善基準告示」という。)とする。なお、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、改善基準告示第四 条第三項において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は百四十四時間を超えてはならない。
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この通達はそのまま今回の試験に出題されています。
(2)貨物自動車運送事業運送安全規則の解釈及び運用について(平成 15 年 3 月 10 日付け国自総第 510 号・国自貨第 118 号・国自整第 211 号) (抜粋)
第3条 3.第4項関係 (3) 勤務時間等基準告示中「一の運行」とは、運転者が所属する営業所を出発してから当該営業所に帰着するまでをいう。 (4) 勤務時間等基準告示中「最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間」とは、一の運行に係る拘束時間(改善基準告示第 4 条に規定する拘束時間をいう。以下同じ。)と休息期間(改善基準告示第 4 条に規定する休息 時間をいう。以下同じ。)の総和をいう。
ズラズラと書いてありますがここで覚えておいてほしいのは
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の遵守を前提としつつ、運転者が所属する営業所を長期間離れて運行する場合の運転者の疲労の蓄積を防止する観点から、一の運行の期間全体を制限するものである。
(3) 勤務時間等基準告示中「一の運行」とは、運転者が所属する営業所を出発してから当該営業所に帰着するまでをいう。
(4) 勤務時間等基準告示中「最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間」とは、一の運行に係る拘束時間(「改善基準告示」第4条に規定する拘束時間をいう。 以下同じ。)と休息期間(改善基準告示第4条に規定する休息期間をいう。以下同じ。)の総和をいう。
補足事項として
(5) 勤務時間等基準告示中「改善基準告示において厚生労働省労働基準局長の定めるフェリーに乗船する場合における休息期間」とは、特例通達の4(1)に基づき、原則としてフェリー乗船時間とする。
色々と引用して説明しましたが言いたいことは通達からそのまま出題されることが多いということを頭に入れておいてください。
今回は(過労運転の防止)
貨物自動車運送事業輸送安全規則
第三条 三項について
(過労運転の防止)
第三条
3 貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
上記の「適切に管理」し、及び「保守」とはどういう事でしょうか。
通達、「解釈・運用について」のなかで説明していますので引用します。
「適切に管理」とは、当該事業者が休憩施設又は睡眠・仮眠施設の状態について、常に良好であるように計画的に運行管理者に当該施設を管理させることをいい、
「保守」とは、当該事業者が当該施設を良好に修復することをいう。
曖昧な言葉なので十分注意しましょう。
また、「有効に利用することができるよう施設」とはどんな状態でしょうか。
この点も有効にに該当しない施設の例を説明してますので引用します。
休憩・睡眠施設が設けられている場合であっても、次のいずれかに該当する施設は、「有効に利用することができる施設」に該当しない例とする。
① 乗務員が実際に休憩、睡眠又は仮眠を必要する場所に設けられていない施設
② 寝具等必要な設備が整えられていない施設
③ 施設・寝具等が、不潔な状態にある施設
当塾では過去問を重視していますが、過去問に出題されていなくてもこの事項は出題されそうなので引用しました。
今回の重要事項は
「事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者」です。
この事項については関連問題が出題されています。
第3条1.第1項関係
「事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者」については、事業の実態が千差万別であるため、一概に、統一的かつ定量的な基準を定めることは困難であるが、事業計画に応じた運転者の選任を行っていくための指針は次のとおりである。
(1) 営業所全体に公休日がある場合 荷主の休日にあわせて営業所全体が休みとなることが多く週単位に休日があり、 1人1車を原則とすれば、
〔運転者数〕×(7日-休日数)≧〔車両数〕×(7日-休日数)
↓
∴運転者数 ≧ 車両数
(2) 営業所全体が無休の場合 車両は無休で稼働し、運転者に週1日公休を与え、かつ、1人1車を原則とすれば、
〔運転者数〕×(7日-休日数)≧〔車両数〕×7日
↓
∴運転者数 ≧1.2(≒7/6)×〔車両数〕
(1)は車両より運転手が同数か多く無くてはならない。
(2)は運転手は休みを取ることが前提で運転手が車両と同数か多くなくてはならない。
これらの算出法は、極めて単純化されたケースについてのものであり、実際上は、 夜間又は長距離運転を行うための交代運転者の配置、運転者の年休、整備・検査のための車両の運休の状況等それぞれの事業者の事業の実態を十分考慮して個別に判断すること。
原則は単純なので、要は関連した問題が出た場合、慌てずに何を答えたらよいかを判断すること。
前回に続き
「点呼」の重要事項。
今回は[乗務後点呼」とは?
(3) 乗務後点呼
① 点呼執行者名
② 運転者名
③ 運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番 号等
④ 点呼日時
⑤ 点呼方法
イ.アルコール検知器の使用の有無
ロ.対面でない場合は具体的方法
⑥ 自動車、道路及び運行の状況
⑦ 交替運転者に対する通告
⑧ 酒気帯びの有無
⑨ その他必要な事項
乗務後の点呼ではアルコール検知器の酒気帯びの有無は必要な項目です。
⑤ 点呼方法
イ.アルコール検知器の使用の有無
ロ.対面でない場合は具体的方法
⑧ 酒気帯びの有無
アルコール検知器の酒気帯びの有無は乗務前と乗務後の点呼で実施しなければならないことを理解してください。
前回に続き
「点呼」の重要事項。
今回は 「運行上やむを得ない場合」とは?
この言葉の解釈についての問題は度々出題されています。
第7条 点呼
1.(1)
遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。
この内容を頭に叩き込んでください。
点呼の実施の根本に関わる事項です。
補足事項として下記の点にも注意。
同じく1項(1)
当該運転者が所属する営業所以外の当該事業者の営業所で乗務を開始又は終了する場合には、より一層の安全を確保する観点から、当該営業所において当該運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労等の状況を可能な限り対面で確認するよう指導すること。
また、点呼は営業所において行うことが原則であるが、営業所と車庫が離れている場合等、必要に応じて運行管理者又は補助者(以下「運行管理者等」という。)を車庫へ派遣して点呼を行う等、対面点呼を確実に実施するよう指導すること。
点呼は最重点事項です。
