寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -18ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

前回に続き

「点呼」の重要事項。

今回は[乗務後点呼」とは?
 
(3) 乗務後点呼 
① 点呼執行者名 
② 運転者名
③ 運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番 号等
④ 点呼日時 
⑤ 点呼方法 
イ.アルコール検知器の使用の有無 
ロ.対面でない場合は具体的方法
⑥ 自動車、道路及び運行の状況
⑦ 交替運転者に対する通告
⑧ 酒気帯びの有無
⑨ その他必要な事項




乗務後の点呼ではアルコール検知器の酒気帯びの有無は必要な項目です。

⑤ 点呼方法 
イ.アルコール検知器の使用の有無 
ロ.対面でない場合は具体的方法

⑧ 酒気帯びの有無

アルコール検知器の酒気帯びの有無は乗務前と乗務後の点呼で実施しなければならないことを理解してください。
 

今回は補助者についての補足事項です。

 

前回の内容

4.補助者は、運行管理者の履行補助を行う者であって、代理業務を行える者ではない。 ただし、第7条の点呼に関する業務については、その一部を補助者が行うことができるものとする。

今回はその内容を詳しく見ていきます。

 5.補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものであり、 補助者が行うその業務において、以下に該当するおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき各運転者に対し指示を行わなければならない。 
 
イ.運転者が酒気を帯びている
ロ.疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができない
ハ.無免許運転、大型自動車等無資格運転 
ニ.過積載運行 
ホ.最高速度違反行為


「補助を行う者であって、代理業務を行える者ではない」の意味を理解できましたか。

 

この点は実務では非常に重要です。

 

5の分野での出題の可能性があります。

 

 

前回まで。

酒気帯びの有無とは?

アルコール検知器はどこに備え付けるか?

補足事項として。

アルコール検知器を「常時有効に保持」とは?

今回は「補助者」についてです。

点呼は補助者が実施していいか?
 
補助者ができること。
 


条文を見てみましょう。

第18条

4.補助者は、運行管理者の履行補助を行う者であって、代理業務を行える者ではない。 ただし、第7条の点呼に関する業務については、その一部を補助者が行うことができるものとする。 

あくまでも補助を行う者です。

点呼の一部を行うことができます。

この2点をまず押さえることが大事です。
 


前回まで。

酒気帯びの有無とは?

アルコール検知器はどこに備え付けるか?

でした。



今回は補足事項です。

 


アルコール検知器を「常時有効に保持」とは?

第7条 点呼等から。

(4) 「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいう。
 このため、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、次のとおり、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければならない。
 
 ① 毎日(アルコール検知器を運転者に携行させ、又は自動車に設置されている アルコール検知器を使用させる場合にあっては、運転者の出発前。②において同じ。)確認すべき事項 ア アルコール検知器の電源が確実に入ること。 イ アルコール検知器に損傷がないこと。
 
 ② 毎日確認することが望ましく、少なくとも1週間に1回以上確認すべき事項 ア 確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。 イ 洗口液、液体歯磨き等アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、スプレー等により口内に噴霧した上で、当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。 

ですから、故障を理由にアルコール検知器での検査を省略することはできない。

実務では予備のアルコール検知器を必ず用意して対応してます。

前回のブログの続きです。

重要事項について下記の通達から引用して解説します。


国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長連名により「「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について」の通達が発出されました(施行日:平成29年7月1日)。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について

Question。
 
アルコール検知器はどこに備え付けるか?
 

この問題も紛らわしいものです。


 
まず、第7条 点呼等から。

2.第4項関係
 
(3) 「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所若しくは営業所の車庫に設置され、営業所に備え置き(携帯型アルコール検知器等)又は営業所に属する事業用自動車に設置されているものをいう。

「営業所に属する事業用自動車に設置されているもの」が含まれます。

 

この問題も出題の可能性があります。

今覚えましょう。

前回のブログでの重要事項について下記の通達から引用して解説します。


国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長連名により「「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について」の通達が発出されました(施行日:平成29年7月1日)。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について

前回のおさらい。

Question。
 
アルコール検知器はどこに備え付けるか?
 
アルコール検知器、結果は道路交通法の基準に違反してなければいいか?
 
点呼は補助者が実施していいか?
 
補助者ができること。
 
補助者はすべての点呼をすることができるか?
 
補助者はどうしたらなれるか?
 
点呼の記録の保存期間は何年か?
 
乗務後の点呼でアルコール検知器でのアルコールのチェックは必要か?

以上

この中で紛らわしい事項と簡単な事項があります。

紛らわしいもの

アルコール検知器、結果は道路交通法の基準に違反してなければいいか?

この問題は何回も出題されています。

 
まず、第7条 点呼等から。

1.

(9)「酒気帯びの有無」は、道路交通法施行令第44条の3に規定する血液中のアルコール濃度0.3mg/mℓ又は呼気中のアルコール濃度0.15mg/ℓ以上であるか否かを問わないものである。 

酒気帯び運転での事故がなくならない限り出題の可能性があります。

今覚えましょう。

今回は試験でいちばん重要な事項。

 

「点呼」について、

 

次のこと、理解しているか。

 

セルフチェックしてください。

 

次回から解説します。

 

ここから、Question。

 

アルコール検知器はどこに備え付けるか?
 

アルコール検知器、結果は道路交通法の基準に違反してなければいいか?
 

点呼は補助者が実施していいか?
 

補助者ができること。

 

補助者はすべての点呼をすることができるか?
 

補助者はどうしたらなれるか?
 

点呼の記録の保存期間は何年か?
 

乗務後の点呼でアルコール検知器でのアルコールのチェックは必要か?

28年度第2回試験の試験問題解説が全て終わりました。

 

今回の試験は受験生10人に2人しか合格できない試験でした。

 

もはや一夜漬けでは合格できない試験です。

 

解説を読んで試験問題の出題傾向がどう変化していると感じてますか。

 

寺子屋塾運行管理者の合格者に確認した事を話します。

合格基準をおさらいすると以下のとおりです。

次の2つの条件を満たしていること。

1.総得点が満点の60%(30問中18問)以上であること。 
2.下記の5分野、 1)から5)出題分野ごとに正解が1問以上。
ただし、5)その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力については正解が2問以上。

 1)貨物は貨物自動車運送事業法、
 2)道路運送車両法 
 3)道路交通法
 4)労働基準法 
5)その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力

自己採点の結果から判断すると。

前回の試験で、出題の範囲、1)から5)うち、1)から4)で17、8点以上の点がとれても、5)で2問正解することができなくて不合格になった人が非常に多かったが。

 

今回は5)で応用問題を除きほぼ全問正解で合格できた人が多かったようです。

特に、今回は非常に判断に迷う問題が多かったにも関わらずこのような結果でした。

いままで、なんとなく知っている問題であれば正解できた問題が、非常に判断に迷う、結果として間違ってしまう問題になっている。

そこで思うには試験問題の出題される背景、貨物運送業の一般常識、直面している課題を日頃から理解できていることが重要になってる。

 

今回の試験も「通達」を読み込むことがますます重要になると思います。

問 30 運行管理者が、次の大型トラックの事故報告に基づき、この事故の要因分析を行ったうえで、同種事故の再発を防止するための対策として、最も直接的に有効と考えられる組合せを、下の枠内の選択肢(1~8)から 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、<事故の概要>及び<事故関連情報>に記載されている事項以外は考慮しないものとする。 
 
<事故の概要> 運転者及び交替運転者は、事故日前日の 23 時 50 分に営業所に隣接した車庫にて電話点呼を受けたのち、アルミサッシ類を積み置きしてあった車両総重量 19 トンの大型トラックにて出庫した。翌日(事故日)の 23 時 30 分に片側 2 車線の高速道路にて前方を走行していた大型トラックの後方薬 70 メートルを時速 90 キロメートルで追従走行していたところ、前方の大型トラックが急に追い越し車線に進路変更したため、走行車線前方に横転していた車両の発見が遅れ、ハンドル操作で右に回避しようとしたが間に合わず当該横転車両に衝突した。この衝突の衝突により当該横転車両に乗っていた運転者は車外に放り出され、頭部挫傷により死亡した。 
 
 
 
続きはこちらからご覧ください。
 

 

問 29 運行管理者は、荷主からの運送依頼を受けて、次のとおり運行の計画を立てた。 この計画を立てた運行管理者の判断に関する次の 1~3 の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマーク しなさい。なお、解答にあたっては、<運行の計画>に記載されている事項以外は 考慮しないものとする。 
 
(荷主の依頼事項) A地点から、重量が 5,250 キログラムの荷を 10 時 30 分までにB地点に運び、そ の後戻りの便にて、C地点から 4,500 キログラムの荷を 18 時までにA地点に運ぶ。
 
 
<運行の計画> 
ア 乗車定員 2 名で最大積載量 6,000 キログラム、車両総重量 10,950 キログラムの中型貨物自動車を使用する。当該運行は、運転者 1 人乗務とする。 
 
イ 当日の当該運転者の始業時刻は 4 時とし、乗務前点呼後 4 時 30 分に営業所を出庫して荷主先のA地点に向かう。A地点にて荷積み後B地点に向かうが、途中 15 分の休憩をはさみ、B地点には 9 時 35 分に到着する。荷下ろし後、休憩施設に向かい、当該施設において 10 時 45 分から 11 時 45 分まで休憩をとる。 
 
ウ 11 時 45 分に休憩施設を出発してC地点に向かい、荷積みを行う。その後、12 時 25 分にC地点を出発し、一般道を 20 分走行した後、D料金所から高速自動車 国道(法令による最低速度を定めない本線車道に該当しないもの。 )に乗り、途中 15 分の休憩をはさみ、 3 時間 30 分運転した後E料金所にて高速道路を降りる。(D 料金所とE料金所の間の距離は 240 メートル)その後、一般道を 20 分走行し、荷 主先のA地点に 16 時 50 分に到着する。荷下ろし後、20 分運転して営業所に 17 時 40 分に帰庫する。営業所において乗務後点呼を受け、18 時 10 分に終業する。
 

続きはこちらからご覧ください。
 
応用問題は問題を答える前に

 

出題者が答えとして何を求めているか。

 

そのためには与件が何かを正確に理解する。

 

その上で問題に取り掛かることが大事です。