前回に続き
「点呼」の重要事項。
今回は[乗務後点呼」とは?
(3) 乗務後点呼
① 点呼執行者名
② 運転者名
③ 運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番 号等
④ 点呼日時
⑤ 点呼方法
イ.アルコール検知器の使用の有無
ロ.対面でない場合は具体的方法
⑥ 自動車、道路及び運行の状況
⑦ 交替運転者に対する通告
⑧ 酒気帯びの有無
⑨ その他必要な事項
乗務後の点呼ではアルコール検知器の酒気帯びの有無は必要な項目です。
⑤ 点呼方法
イ.アルコール検知器の使用の有無
ロ.対面でない場合は具体的方法
⑧ 酒気帯びの有無
アルコール検知器の酒気帯びの有無は乗務前と乗務後の点呼で実施しなければならないことを理解してください。
今回は補助者についての補足事項です。
前回の内容
4.補助者は、運行管理者の履行補助を行う者であって、代理業務を行える者ではない。 ただし、第7条の点呼に関する業務については、その一部を補助者が行うことができるものとする。
今回はその内容を詳しく見ていきます。
5.補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものであり、 補助者が行うその業務において、以下に該当するおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき各運転者に対し指示を行わなければならない。
イ.運転者が酒気を帯びている
ロ.疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができない
ハ.無免許運転、大型自動車等無資格運転
ニ.過積載運行
ホ.最高速度違反行為
「補助を行 う者であって、代理業務を行える者ではない」の意味を理解できましたか。
この点は実務では非常に重要です。
5の分野での出題の可能性があります。
前回まで。
酒気帯びの有無とは?
アルコール検知器はどこに備え付けるか?
補足事項として。
アルコール検知器を「常時有効に保持」とは?
今回は「補助者」についてです。
点呼は補助者が実施していいか?
補助者ができること。
条文を見てみましょう。
第18条
4.補助者は、運行管理者の履行補助を行う者であって、代理業務を行える者ではない。 ただし、第7条の点呼に関する業務については、その一部を補助者が行うことができるものとする。
あくまでも補助を行う者です。
点呼の一部を行うことができます。
この2点をまず押さえることが大事です。
前回まで。
酒気帯びの有無とは?
アルコール検知器はどこに備え付けるか?
でした。
今回は補足事項です。
アルコール検知器を「常時有効に保持」とは?
第7条 点呼等から。
(4) 「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいう。
このため、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、次のとおり、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければならない。
① 毎日(アルコール検知器を運転者に携行させ、又は自動車に設置されている アルコール検知器を使用させる場合にあっては、運転者の出発前。②において同じ。)確認すべき事項 ア アルコール検知器の電源が確実に入ること。 イ アルコール検知器に損傷がないこと。
② 毎日確認することが望ましく、少なくとも1週間に1回以上確認すべき事項 ア 確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。 イ 洗口液、液体歯磨き等アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、スプレー等により口内に噴霧した上で、当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。
ですから、故障を理由にアルコール検知器での検査を省略することはできない。
実務では予備のアルコール検知器を必ず用意して対応してます。
前回のブログの続きです。
重要事項について下記の通達から引用して解説します。
国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長連名により「「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について」の通達が発出されました(施行日:平成29年7月1日)。
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
Question。
アルコール検知器はどこに備え付けるか?
この問題も紛らわしいものです。
まず、第7条 点呼等から。
2.第4項関係
(3) 「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所若しくは営業所の車庫に設置され、営業所に備え置き(携帯型アルコール検知器等)又は営業所に属する事業用自動車に設置されているものをいう。
「営業所に属する事業用自動車に設置されているもの」が 含まれます。
この問題も出題の可能性があります。
今覚えましょう。
前回のブログでの重要事項について下記の通達から引用して解説します。
国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長連名により「「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について」の通達が発出されました(施行日:平成29年7月1日)。
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
前回のおさらい。
Question。
アルコール検知器はどこに備え付けるか?
アルコール検知器、結果は道路交通法の基準に違反してなければいいか?
点呼は補助者が実施していいか?
補助者ができること。
補助者はすべての点呼をすることができるか?
補助者はどうしたらなれるか?
点呼の記録の保存期間は何年か?
乗務後の点呼でアルコール検知器でのアルコールのチェックは必要か?
以上
この中で紛らわしい事項と簡単な事項があります。
紛らわしいもの
アルコール検知器、結果は道路交通法の基準に違反してなければいいか?
この問題は何回も出題されています。
まず、第7条 点呼等から。
1.
(9)「酒気帯びの有無」は、道路交通法施行令第44条の3に規定する血液中のアルコール濃度0.3mg/mℓ又は呼気中のアルコール濃度0.15mg/ℓ以上であるか否かを問わないものである。
酒気帯び運転での事故がなくならない限り出題の可能性があります。
今覚えましょう。
今回は試験でいちばん重要な事項。
「点呼」について、
次のこと、理解しているか。
セルフチェックしてください。
次回から解説します。
ここから、Question。
アルコール検知器はどこに備え付けるか?
アルコール検知器、結果は道路交通法の基準に違反してなければいいか?
点呼は補助者が実施していいか?
補助者ができること。
補助者はすべての点呼をすることができるか?
補助者はどうしたらなれるか?
点呼の記録の保存期間は何年か?
乗務後の点呼でアルコール検知器でのアルコールのチェックは必要か?