今回は補助者についての補足事項です。
前回の内容
4.補助者は、運行管理者の履行補助を行う者であって、代理業務を行える者ではない。 ただし、第7条の点呼に関する業務については、その一部を補助者が行うことができるものとする。
今回はその内容を詳しく見ていきます。
5.補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものであり、 補助者が行うその業務において、以下に該当するおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき各運転者に対し指示を行わなければならない。
イ.運転者が酒気を帯びている
ロ.疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができない
ハ.無免許運転、大型自動車等無資格運転
ニ.過積載運行
ホ.最高速度違反行為
「補助を行う者であって、代理業務を行える者ではない」の意味を理解できましたか。
この点は実務では非常に重要です。
5の分野での出題の可能性があります。