試験での重要事項。点呼と補助者。寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

今回は補助者についての補足事項です。

 

前回の内容

4.補助者は、運行管理者の履行補助を行う者であって、代理業務を行える者ではない。 ただし、第7条の点呼に関する業務については、その一部を補助者が行うことができるものとする。

今回はその内容を詳しく見ていきます。

 5.補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものであり、 補助者が行うその業務において、以下に該当するおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき各運転者に対し指示を行わなければならない。 
 
イ.運転者が酒気を帯びている
ロ.疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができない
ハ.無免許運転、大型自動車等無資格運転 
ニ.過積載運行 
ホ.最高速度違反行為


「補助を行う者であって、代理業務を行える者ではない」の意味を理解できましたか。

 

この点は実務では非常に重要です。

 

5の分野での出題の可能性があります。