前回まで。
酒気帯びの有無とは?
アルコール検知器はどこに備え付けるか?
補足事項として。
アルコール検知器を「常時有効に保持」とは?
今回は「補助者」についてです。
点呼は補助者が実施していいか?
補助者ができること。
条文を見てみましょう。
第18条
4.補助者は、運行管理者の履行補助を行う者であって、代理業務を行える者ではない。 ただし、第7条の点呼に関する業務については、その一部を補助者が行うことができるものとする。
あくまでも補助を行う者です。
点呼の一部を行うことができます。
この2点をまず押さえることが大事です。