前回まで。
酒気帯びの有無とは?
アルコール検知器はどこに備え付けるか?
でした。
今回は補足事項です。
アルコール検知器を「常時有効に保持」とは?
第7条 点呼等から。
(4) 「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくことをいう。
このため、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、次のとおり、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければならない。
① 毎日(アルコール検知器を運転者に携行させ、又は自動車に設置されている アルコール検知器を使用させる場合にあっては、運転者の出発前。②において同じ。)確認すべき事項 ア アルコール検知器の電源が確実に入ること。 イ アルコール検知器に損傷がないこと。
② 毎日確認することが望ましく、少なくとも1週間に1回以上確認すべき事項 ア 確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。 イ 洗口液、液体歯磨き等アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、スプレー等により口内に噴霧した上で、当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。
ですから、故障を理由にアルコール検知器での検査を省略することはできない。
実務では予備のアルコール検知器を必ず用意して対応してます。