前回のブログの続きです。
重要事項について下記の通達から引用して解説します。
国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長連名により「「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について」の通達が発出されました(施行日:平成29年7月1日)。
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
Question。
アルコール検知器はどこに備え付けるか?
この問題も紛らわしいものです。
まず、第7条 点呼等から。
2.第4項関係
(3) 「アルコール検知器を営業所ごとに備え」とは、営業所若しくは営業所の車庫に設置され、営業所に備え置き(携帯型アルコール検知器等)又は営業所に属する事業用自動車に設置されているものをいう。
「営業所に属する事業用自動車に設置されているもの」が含まれます。
この問題も出題の可能性があります。
今覚えましょう。