前回のブログでの重要事項について下記の通達から引用して解説します。
国土交通省自動車局安全政策課長、貨物課長及び整備課長連名により「「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について」の通達が発出されました(施行日:平成29年7月1日)。
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
前回のおさらい。
Question。
アルコール検知器はどこに備え付けるか?
アルコール検知器、結果は道路交通法の基準に違反してなければいいか?
点呼は補助者が実施していいか?
補助者ができること。
補助者はすべての点呼をすることができるか?
補助者はどうしたらなれるか?
点呼の記録の保存期間は何年か?
乗務後の点呼でアルコール検知器でのアルコールのチェックは必要か?
以上
この中で紛らわしい事項と簡単な事項があります。
紛らわしいもの
アルコール検知器、結果は道路交通法の基準に違反してなければいいか?
この問題は何回も出題されています。
まず、第7条 点呼等から。
1.
(9)「酒気帯びの有無」は、道路交通法施行令第44条の3に規定する血液中のアルコール濃度0.3mg/mℓ又は呼気中のアルコール濃度0.15mg/ℓ以上であるか否かを問わないものである。
酒気帯び運転での事故がなくならない限り出題の可能性があります。
今覚えましょう。