今回は
(過労運転の防止)の4項
「国土交通大臣が告示で定める基準」とは
第三条
4 貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、「国土交通大臣が告示で定める基準」に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。
かぎかっこの部分です。
通達では以下のとおりです。
(1)貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間 に係る基準(平成13 年国土交通省告示第 1365 号)
貨物自動車運送事業者が運転者の勤務時間及び乗務時間を定める場合の基準 は、運転者の労働時間等の改善が過労運転の防止にも資することに鑑み、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第七号。以下 「改善基準告示」という。)とする。なお、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間(ただし、改善基準告示第四 条第三項において厚生労働省労働基準局長が定めることとされている自動車運転者がフェリーに乗船する場合における休息期間を除く。)は百四十四時間を超えてはならない。
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この通達はそのまま今回の試験に出題されています。
(2)貨物自動車運送事業運送安全規則の解釈及び運用について(平成 15 年 3 月 10 日付け国自総第 510 号・国自貨第 118 号・国自整第 211 号) (抜粋)
第3条 3.第4項関係 (3) 勤務時間等基準告示中「一の運行」とは、運転者が所属する営業所を出発してから当該営業所に帰着するまでをいう。 (4) 勤務時間等基準告示中「最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間」とは、一の運行に係る拘束時間(改善基準告示第 4 条に規定する拘束時間をいう。以下同じ。)と休息期間(改善基準告示第 4 条に規定する休息 時間をいう。以下同じ。)の総和をいう。
ズラズラと書いてありますがここで覚えておいてほしいのは
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の遵守を前提としつつ、運転者が所属する営業所を長期間離れて運行する場合の運転者の疲労の蓄積を防止する観点から、一の運行の期間全体を制限するものである。
(3) 勤務時間等基準告示中「一の運行」とは、運転者が所属する営業所を出発してから当該営業所に帰着するまでをいう。
(4) 勤務時間等基準告示中「最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間」とは、一の運行に係る拘束時間(「改善基準告示」第4条に規定する拘束時間をいう。 以下同じ。)と休息期間(改善基準告示第4条に規定する休息期間をいう。以下同じ。)の総和をいう。
補足事項として
(5) 勤務時間等基準告示中「改善基準告示において厚生労働省労働基準局長の定めるフェリーに乗船する場合における休息期間」とは、特例通達の4(1)に基づき、原則としてフェリー乗船時間とする。
色々と引用して説明しましたが言いたいことは通達からそのまま出題されることが多いということを頭に入れておいてください。