今回は(過労運転の防止)
貨物自動車運送事業輸送安全規則
第三条 三項について
(過労運転の防止)
第三条
3 貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
上記の「適切に管理」し、及び「保守」とはどういう事でしょうか。
通達、「解釈・運用について」のなかで説明していますので引用します。
「適切に管理」とは、当該事業者が休憩施設又は睡眠・仮眠施設の状態について、常に良好であるように計画的に運行管理者に当該施設を管理させることをいい、
「保守」とは、当該事業者が当該施設を良好に修復することをいう。
曖昧な言葉なので十分注意しましょう。
また、「有効に利用することができるよう施設」とはどんな状態でしょうか。
この点も有効にに該当しない施設の例を説明してますので引用します。
休憩・睡眠施設が設けられている場合であっても、次のいずれかに該当する施設は、「有効に利用することができる施設」に該当しない例とする。
① 乗務員が実際に休憩、睡眠又は仮眠を必要する場所に設けられていない施設
② 寝具等必要な設備が整えられていない施設
③ 施設・寝具等が、不潔な状態にある施設
当塾では過去問を重視していますが、過去問に出題されていなくてもこの事項は出題されそうなので引用しました。