今回は乗務等の記録です。
(乗務等の記録)
第八条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一 運転者の氏名
二 乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
四 運転を交替した場合にあっては、その地点及び日時
五 休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時
六 車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積載状況
七 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第六十七条第二項 に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則 (昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条 に規定する事故(第九条の二及び第九条の五第一項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
八 第九条の三第三項の指示があった場合にあっては、その内容
第8条 乗務等の記録の解釈・運用は以下のとおりです。
1.乗務等の記録は乗務員の乗務の実態を把握することを目的とするものであるから、 事業者に対し、次の要領で記録し、過労の防止及び過積載による運送の防止等業務の適正化の資料として十分活用するよう指導すること。
(1) 10分未満の休憩については、その記録を省略しても差しつかえない。
(2) 規則第3条第7項に規定する乗務の基準に定められたとおり運行した場合には、 乗務基準どおり運行した旨を記録し処理することとして差しつかえない。
(3) 車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用 自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積載状況の記録を義務付けているが、これは、過積載による運送の有無を判断するために記録するものであるので、貨物の重量又は貨物の個数、貨物の荷台等への積付状況等を可能な限り詳細に記録させること。
2.第1項第2号の「その他の当該事業用自動車を識別できる表示」とは、事業者が定めた当該事業用自動車の車番又は車号等をいう。
3.第1項第5号の「日時」とは、休憩又は睡眠若しくは仮眠を開始した日時及び終了した日時をいう。
4.第1項第8号の趣旨は、規則第9条の3第3項の場合には、当該運転者は営業所を出発するとき運行指示書を携行していないため、運行管理者が新たに作成した運行指示書及びこれによる指示の内容を乗務等の記録において当該運転者に記録させるものである。
乗務等の記録も出題可能性大です。
必ず、詳しく踏み込んで理解しておいてください。