今回は事故の記録について
条文を見てみましょう。
貨物自動車運送事業輸送安全規則
(事故の記録)
第九条の二 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。
一 乗務員の氏名
二 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 事故の発生日時
四 事故の発生場所
五 事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名
六 事故の概要(損害の程度を含む。)
七 事故の原因
八 再発防止対策
それでは解釈・運用はどうなっているでしょうか。
第9条の2 事故の記録
1.記録の作成時期は、当該事故発生後30日以内とすること。記録の保存期間は、当該事故発生後3年間とすること。
2.各号に掲げる項目の記録の内容については、「自動車事故報告書の記入等の取扱いについて」 (平成元年3月29日付け地車第45号、地備第58号)に準ずること。このうち、 第4号の「事故の発生場所」については、当該場所付近の地図に当該場所を表示したものを添付することで足りる。また、第6号の「事故の概要」については、事故報告規則別記様式の「当時の状況」、「事故の種類」、「道路等の状況」、「当時の運行計画」 及び「損害の程度」を記録することで足りる。
3.記録は、事故報告規則別記様式を活用して行って差し支えない。この場合、第5号の「事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名」を付記させること。
作成時期や保存期間も出題される可能性大です。
大事なところです。踏み込んで理解しておいてください。