試験での重要事項。運行指示書による指示等。寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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今回は「運行指示書による指示等」です。

貨物自動車運送事業輸送安全規則

第九条の三  一般貨物自動車運送事業者等は、第七条第三項に規定する乗務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。


一  運行の開始及び終了の地点及び日時
二  乗務員の氏名
三  運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
四  運行に際して注意を要する箇所の位置
五  乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
六  乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
七  その他運行の安全を確保するために必要な事項


2  一般貨物自動車運送事業者等は、前項に規定する運行の途中において、同項第一号又は第三号に掲げる事項に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容(当該変更に伴い、同項第四号から第七号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む。以下同じ。)を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。


3  一般貨物自動車運送事業者等は、第一項に規定する運行以外の運行の途中において、事業用自動車の運転者に第七条第三項に規定する乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、第一項各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。


4  一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から一年間保存しなければならない。

それでは解釈・運用についてです。

第9条の3 

運行指示書による指示等(別紙2参照)

 本条の趣旨は、長期間の運行をする場合及び長期間の運行をする中で、求車求貨システム等を活用して行き先地で随時帰り荷を獲得する等により当初の運行計画が変更される場合には、運転者に対する運行指示書による指示という形態をとるとともに、 その内容が変更される場合には事業者と運転者の双方が変更内容を記載することにより運行経路や運行の安全確保上必要な事項について運転者への確実な伝達を期そうとするものである。

 1.第1項及び第2項の場合には、運行中は運転者が運行指示書を携行するとともに、営業所にその写しを備え置き、運行終了後は運行指示書及びその写しを営業所において保存しなければならない。 また、第3項の運行の場合には、運転者が乗務等の記録に指示の内容を記録するとともに営業所に作成した運行指示書を備え置き、運行終了後は乗務等の記録及び運行指示書を営業所において保存しなければならない。
 
  2.第2項の運行の場合には運転者に対して指示を行った日時及び運行管理者の氏名についても運行指示書及びその写しに記載させること。 また、第3項の運行の場合には、運行指示書及び乗務等の記録に同様に記載させること。
  
   3.運行指示書と異なる運行を行う場合には、原則として、第2項の規定に基づき運行管理者の指示によって行わせること。 
   
   4.第2項及び第3項の「その他の方法」の解釈については、規則第7条第1項、第2項及 び第3項の「その他の方法」の解釈を準用する。
   
運行指示書による指示等も重要事項です。

正しく理解しておきましょう。