今回は運転者台帳です。
(運転者台帳)
第九条の五 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載し、かつ、第九号に掲げる写真をはり付けた一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならない。
一 作成番号及び作成年月日
二 事業者の氏名又は名称
三 運転者の氏名、生年月日及び住所
四 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
五 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
六 事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四 の規定による通知を受けた場合は、その概要
七 運転者の健康状態
八 第十条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
九 運転者台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真
2 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。
それでは解釈・運用はどうなっているでしょうか。
第9条の5 運転者台帳
1.第1項第6号の「事故を引き起こした場合」とは、原則として、当該運転者が当該事故の発生に最も大きな責任を有する場合(いわゆる第1当事者である場合)を指し、明らかにいわゆる第2当事者以下の当事者である場合は記載しなくてよい。
当該運転者が第1当事者であるかどうか直ちに判断することができない場合は、第1当事者であるかどうか判断を保留する旨を付して記載させること。この場合、後に自動車保険の支払査定、示談又は裁判等の結果により第1当事者であるかどうかの判断をすることができたときに、その旨を記載するとともに、その判断の根拠とした資料の写しを添付させること。
2.第1項第6号の「事故を引き起こした場合」には、規則第9条の2に基づく当該事故の 記録の作成に併せて運転者台帳に事故の発生日時、事故の発生場所及び事故の概要(損 害の程度を含む。)を記載させること。
この場合、当該事故の記録の写しを添付するか、又は、事故の発生日時及び損害の程度を運転者台帳に記載し、それ以外については当該事故の記録の作成番号等容易に事故の記録を参照できるようにするための情報を記載することで代えることができる。
3.第1項第6号の「道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合」には、通知の内容に基づき、運転者台帳に違反の種別、年月日及び場所を記載させること。
また、通知がない場合であっても、運転者が事業用自動車の運行中に道路交通法(昭 和35年法律第105号)の規定に違反して処分された場合には、極力自主的に運転者から事業者に報告させ、報告があったときには、同様に運転者台帳にその概要を記載するよう指導すること。
4.第1項第7号の「運転者の健康状態」については、労働安全衛生規則(昭和47年労働 省令第32号)第51条の規定に基づいて作成された健康診断個人票又は同令第51条の4 に基づく健康診断の結果の通知の写しを添付することで足りる。
運転者台帳は重要事項です。
保存期間は3年。
それ以外にも注意が必要です。