寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -16ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

試験まで後26日です。

 

過去10回分以上の過去問を分析して全体を100%として出題傾向の高い分野を集中的に解説していきます。

 

「貨物自動車運送事業法」です。

 

出題比率が10%以上の項目から説明していきます。

 

五番目は 「指導・監督」です。

 

この項目も10%を超えています。

 

重要な分野です。

 

この問題の解答のポイントは

 

下記のトラック協会でまとめた表がとてもわかり易いです。

 

何回も読んで理解することが大事です。

 

こちらをご覧ください。

 

この表から必ず出題されます。
 

読み込みましょう。

 

完璧に覚えることが必要です。

 

いま覚えるつもりで!

 

繰り返し読み込みましょう。

 

 

 

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この中にも正しい方法が幾つか含まれています。

 

ですが、あまりにも情報が多すぎてどれが正しい勉強の方法なのか、間違った勉強法なのか簡単に判断できません。

 

合格する人は確実に正しい方法で勉強してます。

 

一番厄介なのは不合格になる間違った勉強をしている人は自分では気づかないことです。

 

不合格になってしまう人はこの悪い循環に陥りやすいです。

 

できるだけ早く、合格した人や合格者をたくさん出している専門機関に相談することをお薦めします。

 

今ならじゅうぶん間に合います。

 

あなたの方法が間違っていないか今一度確認しましょう。

 

 

何度も繰り返しますが、あと1ヶ月を切ったら、勉強は暗記主体で進めましょう。

 

あとで覚えるではダメです。

 

やりながら覚えていきましょう。

 

このことを忘れずに意識してください。

 

やりながら覚えることが必要です。

 

暗記に自信のない人は「寺子屋塾式暗記法」をお薦めします。

 

この方法、やり方は簡単です。

 

極端に言えば覚えるのではなくイメージするから試験場で復元できるのです。

 

写真に撮るように答えをまぶたに焼き付けていきます。

 

それが試験場でよみがえります。

 

実践編では実際に暗記することを覚えていきます。

 

有料ですが必ず効果があります。

 

これからの1ヶ月間は時間が大切です。

 

今までの経験では2週間あればあと5問は正解数を増やすことが可能です。

 

実際には有料だからと躊躇する人が多いのも事実です。

 

でも、考えてください。

 

合格できなかったら、また半年間同じことを繰り返さなくてはなりません。

 

寺子屋塾運行管理者でなくてもいいんです。

 

繰り返します。

 

身近の合格した人、合格者をたくさん出しているとこに相談することをお薦めします。

 

間違った勉強方法は絶対にしてはいけません。

 

お金はいつでも、あとでも稼ぐことができます。

 

でも、これからの1ヶ月は過ぎてしまったらどんなことをしても取り戻すことはできません。

 

今回の試験で終わりにする。

 

「背水の陣」。

 

今回合格できなかったら二度と合格することができない。

 

この覚悟で試験に望みましょう。

 

残り二週間でも「暗記法」を活用すれば合格率は数倍アップします。

 

これが言えるのはいままでの合格者の実績があるからです。

 

今なら、「暗記法」には過去問解説と過去問データ集(出題項目別に10回試験をまとめ表)、傾向と対策(動画)が付いてます。

 

詳しくはホームページをご覧ください。

 

試験まで後27日です。

 

前回に引き続き

 

過去10回分以上の過去問を分析して全体を100%として出題傾向の高い分野を集中的に解説していきます。

 

「貨物自動車運送事業法」です。

 

出題比率が10%以上の項目から説明していきます。

 

四番目は 「過労運転防止」です。

 

この項目も10%を超えています。

 

なので重要な分野です。

 

この問題の解答のポイントは

 

下記の条文を暗記することが重要です。

 

(過労運転の防止)
第三条  一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。
2  前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
3  貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
4  貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。
5  貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
6  貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
7  一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。
8  特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が百キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。
一  主な地点間の運転時分及び平均速度
二  乗務員が休憩又は睡眠をする地点及び時間
三  前項の規定により交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点

 

この条文から必ず出題されます。
 

読み込みましょう。

 

過労防止はここだと言えるぐらい

 

完璧に覚えることが必要です。

 

少し長いですが、確実に!

 

いま覚えるつもりで!

 

繰り返し読み込みましょう。

 

 

 

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運行管理者の国家資格は毎年難しくなってます。

 

前回も受験者10人に2人しか合格できない試験になってます。

 

もはや独学では合格が難しくなってます。

 

参考書も過去問解説もすべて情報は無料でインターネットでほぼ手には入ります。

 

この中にも正しい方法が幾つか含まれています。

 

ですが、あまりにも情報が多すぎてどれが正しい勉強の方法なのか、間違った勉強法なのか簡単に判断できません。

 

合格する人は確実に正しい方法で勉強してます。

 

一番厄介なのは不合格になる間違った勉強をしている人は自分では気づかないことです。

 

不合格になってしまう人はこの悪い循環に陥りやすいです。

 

できるだけ早く、合格した人や合格者をたくさん出している専門機関に相談することをお薦めします。

 

今ならじゅうぶん間に合います。

 

あなたの方法が間違っていないか今一度確認しましょう。

 

 

何度も繰り返しますが、あと1ヶ月を切ったら、勉強は暗記主体で進めましょう。

 

あとで覚えるではダメです。

 

やりながら覚えていきましょう。

 

このことを忘れずに意識してください。

 

やりながら覚えることが必要です。

 

暗記に自信のない人は「寺子屋塾式暗記法」をお薦めします。

 

この方法、やり方は簡単です。

 

極端に言えば覚えるのではなくイメージするから試験場で復元できるのです。

 

写真に撮るように答えをまぶたに焼き付けていきます。

 

それが試験場でよみがえります。

 

実践編では実際に暗記することを覚えていきます。

 

有料ですが必ず効果があります。

 

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でも、考えてください。

 

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繰り返します。

 

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でも、これからの1ヶ月は過ぎてしまったらどんなことをしても取り戻すことはできません。

 

今回の試験で終わりにする。

 

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今回合格できなかったら二度と合格することができない。

 

この覚悟で試験に望みましょう。

 

残り二週間でも「暗記法」を活用すれば合格率は数倍アップします。

 

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試験までいよいよ後28日です。

 

今日は企業向けセミナーで東京を昨日から一泊で離れました。

 

これから勉強を始める方もいて受講生のあきらめムードをすこし感じました。

 

いつもながらに、まだ十分間に合うことを話しました。

 

運行管理者試験はやり方さえ間違わなければ残り一ヶ月でも合格できます。

 

後一ヶ月が重要です。

 

頑張っていきましょう。

 

 

 

前回に引き続き

 

過去10回分以上の過去問を分析して全体を100%として出題傾向の高い分野を集中的に解説していきます。

 

「貨物自動車運送事業法」です。

 

出題比率が10%以上の項目から説明していきます。

 

三番目は 「事故報告・速報」です。

 

実は、「運行管理者の業務」「点呼」「事故報告・速報」を合計すると貨物自動車運送事業法の出題された問題の約40%がこの三つの分野から出題されています。

 

それほど重要な分野です。

 

この問題の解答のポイントは

 

下記の省令を暗記しているかが鍵となります。

 

省令は

 

自動車事故報告規則を徹底して読み込むことです。

 

この省令から必ず出題されます。
 

こちらをご覧ください

 

この省令を読み込みましょう。

 

事故報告をする事故。

 

速報を要する事故。

 

を完璧に覚えることが必要です。

 

少し長いですが、確実に!

 

いま覚えるつもりで!

 

繰り返し読み込みましょう。

 

 

 

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運行管理者の国家資格は毎年難しくなってます。

 

前回も受験者10人に2人しか合格できない試験になってます。

 

もはや独学では合格が難しくなってます。

 

参考書も過去問解説もすべて情報は無料でインターネットでほぼ手には入ります。

 

この中にも正しい方法が幾つか含まれています。

 

ですが、あまりにも情報が多すぎてどれが正しい勉強の方法なのか、間違った勉強法なのか簡単に判断できません。

 

合格する人は確実に正しい方法で勉強してます。

 

一番厄介なのは不合格になる間違った勉強をしている人は自分では気づかないことです。

 

不合格になってしまう人はこの悪い循環に陥りやすいです。

 

できるだけ早く、合格した人や合格者をたくさん出している専門機関に相談することをお薦めします。

 

今ならじゅうぶん間に合います。

 

あなたの方法が間違っていないか今一度確認しましょう。

 

 

何度も繰り返しますが、あと1ヶ月を切ったら、勉強は暗記主体で進めましょう。

 

あとで覚えるではダメです。

 

やりながら覚えていきましょう。

 

このことを忘れずに意識してください。

 

やりながら覚えることが必要です。

 

暗記に自信のない人は「寺子屋塾式暗記法」をお薦めします。

 

この方法、やり方は簡単です。

 

極端に言えば覚えるのではなくイメージするから試験場で復元できるのです。

 

写真に撮るように答えをまぶたに焼き付けていきます。

 

それが試験場でよみがえります。

 

実践編では実際に暗記することを覚えていきます。

 

有料ですが必ず効果があります。

 

これからの1ヶ月間は時間が大切です。

 

今までの経験では2週間あればあと5問は正解数を増やすことが可能です。

 

実際には有料だからと躊躇する人が多いのも事実です。

 

でも、考えてください。

 

合格できなかったら、また半年間同じことを繰り返さなくてはなりません。

 

寺子屋塾運行管理者でなくてもいいんです。

 

繰り返します。

 

身近の合格した人、合格者をたくさん出しているとこに相談することをお薦めします。

 

間違った勉強方法は絶対にしてはいけません。

 

お金はいつでも、あとでも稼ぐことができます。

 

でも、これからの1ヶ月は過ぎてしまったらどんなことをしても取り戻すことはできません。

 

今回の試験で終わりにする。

 

「背水の陣」。

 

今回合格できなかったら二度と合格することができない。

 

この覚悟で試験に望みましょう。

 

残り二週間でも「暗記法」を活用すれば合格率は数倍アップします。

 

これが言えるのはいままでの合格者の実績があるからです。

 

今なら、「暗記法」には過去問解説と過去問データ集(出題項目別に10回試験をまとめ表)、傾向と対策(動画)が付いてます。

 

詳しくはホームページをご覧ください。

 

試験までいよいよ後29日です。

 

引き続き

 

過去10回分以上の過去問を分析して出題傾向の高い分野を集中的に解説していきます。

 

「貨物自動車運送事業法」です。

 

出題比率が10%以上の項目から説明していきます。

 

二番目は「点呼」です。

 

この問題の解答のポイントは

 

下記の条文を暗記しているかが鍵となります。

 

条文としては

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則の第7条を徹底して読み込むことです。

 

この条文から必ず出題されます。
 

(点呼等)
第七条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。


一  酒気帯びの有無
 

二  疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
 

三  道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検の実施又はその確認
 

2  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第十七条第四号の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
 

3  貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、第一項第一号及び第二号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
 

4  貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。
 

5  貨物自動車運送事業者は、第一項から第三項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
 

一  点呼を行った者及び点呼を受けた運転者の氏名
 

二  点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
 

三  点呼の日時
 

四  点呼の方法
 

五  その他必要な事項

 

以上。

 

少し長いですが、確実に!

 

いま覚えるつもりで!

 

繰り返し読み込みましょう。

 

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何度も繰り返しますが、これからの勉強は暗記主体で進めましょう。

 

あとで覚えるではダメです。

 

やりながら覚えていきましょう。

 

このことを忘れずに意識してください。

 

やりながら覚えることが必要です。

 

暗記に自信のない人は「寺子屋塾式暗記法」をお薦めします。

 

この方法、やり方は簡単です。

 

極端に言えば覚えるのではなくイメージするから試験場で復元できるのです。

 

写真に撮るように答えをまぶたに焼き付けていきます。

 

それが試験場でよみがえります。

 

有料ですが必ず効果があります。

 

これからの1ヶ月間の時間が大切です。

 

実際には2週間あればあ5問は正解を増やすことが可能です。

 

お金はいつでも稼ぐことができます。

 

でも、過ぎた時間はどんなことをしても取り戻すことはできません。

 

今回を最後のチャンスにする。

 

この覚悟で試験に望みましょう。

 

詳しくはホームページをご覧ください。

 

試験までいよいよ後30日です。

 

それでは前回お話した通り

 

過去10回分以上の過去問を分析して出題傾向の高い分野を集中的に解説していきます。

 

「貨物自動車運送事業法」よりスタートします。

 

出題比率が10%以上の項目から説明していきます。

 

一番目は「運行管理者の業務」です。

 

この問題の解答のポイントは

 

「運行管理者の業務」と「事業者の業務」と対比して業務内容を覚えることです。

 

条文としては

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則の第20条を徹底して読み込むことです。

 

この条文から必ず出題されます。
 

(運行管理者の業務)
第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一  一般貨物自動車運送事業者等により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。


二  第三条第三項の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
 

三  第三条第四項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
 

四  第三条第五項の規定により、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
四の二  第三条第六項の規定により、乗務員の健康状態の把握に努め、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
五  第三条第七項の規定により、交替するための運転者を配置すること。
六  第四条の規定により、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
七  第五条の規定による貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
七の二  第五条の二の規定により、運転者に対する指導及び監督を行うこと。
八  第七条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
九  第八条の規定により、運転者に対して記録させ、及びその記録を保存すること。
十  第九条に規定する運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
十一  第九条に掲げる事業用自動車で同条に規定する運行記録計により記録することのできないものを運行の用に供さないこと。
十二  第九条の二の規定により、同条各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。
十二の二  第九条の三の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。
十三  第九条の五の規定により、運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
十四  第十条(第四項を除く。)の規定により、乗務員に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第一項による記録及び保存を行うこと。
十四の二  第十条第二項の規定により、運転者に適性診断を受けさせること。
十五  第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。
十六  第十八条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。
十七  自動車事故報告規則第五条 の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
2  特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の運行管理者は、前項に定めるもののほか、第三条第八項の規定により、乗務に関する基準を作成し、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する指導及び監督を行わなければならない。
3  運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。
4  統括運行管理者は、前三項の規定による運行管理者の業務を統括しなければならない。

 

以上。

 

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何度も繰り返しますが、これからの勉強は暗記主体で進めましょう。

 

あとで覚えるではダメです。

 

やりながら覚えていきましょう。

 

このことを忘れずに意識してください。

 

やりながら覚えることが必要です。

 

暗記に自信のない人は「寺子屋塾式暗記法」をお薦めします。

 

この方法、やり方は簡単です。

 

極端に言えば覚えるのではなくイメージするから試験場で復元できるのです。

 

写真に撮るように答えをまぶたに焼き付けていきます。

 

それが試験場でよみがえります。

 

有料ですが必ず効果があります。

 

これからの1ヶ月間の時間が大切です。

 

実際には2週間あればあ5問は正解を増やすことが可能です。

 

お金はいつでも稼ぐことができます。

 

でも、過ぎた時間はどんなことをしても取り戻すことはできません。

 

今回を最後のチャンスにする。

 

この覚悟で試験に望みましょう。

 

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試験までいよいよ後31日です。

 

この時期こそ、あなたにとって一番重要な時期です。

 

そのためにはけっして無駄なことに時間を費やさない。

 

必要なことだけに時間を使うことです。

 

このブログでも勉強の仕方と出題される可能性があるところを重点的に取り上げて行きます。

 

過去10回分以上の過去問を分析して出題傾向の高い分野を集中的に解説していきます。

 

次回「貨物自動車運送事業法」よりスタートします。

 

 

 

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大事なことは、これからの勉強は暗記主体で進めましょう。

 

あとで覚えるではダメです。

 

やりながら覚えていきましょう。

 

このことを忘れずに意識してください。

 

やりながら覚えることが必要です。

 

暗記に自信のない人は「寺子屋塾式暗記法」をお薦めします。

 

この方法、やり方は簡単です。

 

極端に言えば覚えるのではなくイメージするから試験場で復元できるのです。

 

写真に撮るように答えをまぶたに焼き付けていきます。

 

それが試験場でよみがえります。

 

有料ですが必ず効果があります。

 

これからの1ヶ月間の時間が大切です。

 

実際には2週間あればあ5問は正解を増やすことが可能です。

 

お金はいつでも稼ぐことができます。

 

でも、過ぎた時間はどんなことをしても取り戻すことはできません。

 

今回を最後のチャンスにする。

 

この覚悟で試験に望みましょう。

 

詳しくはホームページをご覧ください。

 

 

試験までいよいよ後34日です。

 

この時期、必ず、あなたにしてほしいことがあります。

 

それは「自分は何のために資格をとるか」

 

このことについて、今一度、改めて考えてほしいのです。

 

これは、ひとりひとり違う答えがあると思います。

 

仕事で必要。

 

キャリアアップのため。

 

昇格に有利。

 

・・・・・・・・・・・・・。

 

これができているかいないか。

 

これが明確に自覚できている人といない人とでは結果が明らかにちがってきます。

 

うまく伝わるかわかりませんが、何が違うかといえば、「覚悟」。

 

「覚悟」が違う。

 

一人ひとり理由は色々でも、「必ず合格してやるんだ」といる覚悟。

 

これが違ってきます。

 

覚悟がある人は「前しか向かねえ」って。

 

口は悪いけど、プラス思考。

 

「やってやる」「意地でもやってやる」

 

こういう気持ちが大事です。

 

大多数の人の合格不合格に違いは

 

1問2問の正解の差です。

 

15問正解から17問正解はできているにも関わらず、18問に届かず、不合格。

 

20分でも10分でもいいので改めて考えてみてください。

 

残された時間を有効に使いましょう。

 

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これからの勉強は暗記主体で進めましょう。

 

あとで覚えるではダメです。

 

やりながら覚えることが必要です。

 

自信のない方には「寺子屋塾式暗記法」をお薦めします。

 

やり方は簡単です。

 

写真に撮るように答えをまぶたに焼き付けていきます。

 

それが試験場で蘇ってきます。

 

誰でも効果がでます。

 

有料ですが必ず効果があります。

 

これからの1ヶ月間の時間が大切です。

 

お金はいつでも稼ぐことができます。

 

でも、過ぎた時間はどんなことをしても取り戻すことはできません。

 

詳しくはホームページをご覧ください。

 

 

試験まで後38日です。

 

今回からは用語の解説です。

 

まずは「明順応・暗順応」 です。

明順応・暗順応  
暗いところから急に明るいところに出たとき、明るいところから急に暗いところに出たと き、周りが見えるまでしばらく時間がかかる。
これは暗いところ、明るいところに 長い間いると感覚の反応が鈍くなり差違を感じにくくなるためである。
明るさに慣れることを明 順応という。約三分で完了する。
一度強い光に順応してしまうと多少明度が変化 しても感じられなくなってしまう。
暗さに慣れることを暗順応という。
明順応比べ はるかに時間がかかり約35分で完了。
暗順応で光に敏感になった眼の感度は明順応 した眼より10万倍も高くなる
すなわち、暗順応のほうが明順応より時間がかかるため、明るい場所から暗いトンネルに入る際には速度を落としより注意しなければならない。

 

これからは最低ラインからプラス5問正解を増やす勉強法を心がけましょう。

 

着地点は、23問正解で合格です。

試験まであと40日です。

 

前回の「適性診断」については理解できましたか?

今回は第10条に関連した「適性診断」解釈についてお話します。

それではまず、第10条を見てみましょう。

(従業員に対する指導及び監督)

第十条  貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。

この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。


2  一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。


一  死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者

二  運転者として新たに雇い入れた者

三  高齢者(六十五才以上の者をいう。)

それでは本題に入ります。

2項の一号、二号、三号についての解釈です。

6.運転者として新たに雇い入れた者が第2項第1号の「事故を引き起こした者」に該当する場合には、特定診断Ⅰ又は特定診断Ⅱを受診させたことをもって、初任診断を受診させたものとみなして差し支えない。 

7.運転者として新たに雇い入れた者が65才以上である場合には、適齢診断を受診させたことをもって、初任診断とみなして差し支えない。 

8.運転者として新たに雇い入れた者が第2項第1号の「事故を引き起こした者」に該当し、かつ、65才以上である場合には、特定診断Ⅰ又は特定診断Ⅱを受診させたことをもって、初任診断及び適齢診断を受診させたものとみなして差し支えない。 

この解釈は実務をしていても大事な点です。

また、「従業員に対する指導及び監督」も最重要事項です。

問題として「適、不適」の判断を求める問題として出題される可能性大です。

要注意です。
 

試験まであと40日です。

 

あと5問の正解を増やし、最終的に21問正解することを目指して勉強を進めていきましょう。