試験までいよいよ後29日です。
引き続き
過去10回分以上の過去問を分析して出題傾向の高い分野を集中的に解説していきます。
「貨物自動車運送事業法」です。
出題比率が10%以上の項目から説明していきます。
二番目は「点呼」です。
この問題の解答のポイントは
下記の条文を暗記しているかが鍵となります。
条文としては
貨物自動車運送事業輸送安全規則の第7条を徹底して読み込むことです。
この条文から必ず出題されます。
(点呼等)
第七条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一 酒気帯びの有無
二 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検の実施又はその確認
2 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第十七条第四号の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
3 貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、第一項第一号及び第二号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
4 貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。
5 貨物自動車運送事業者は、第一項から第三項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一 点呼を行った者及び点呼を受けた運転者の氏名
二 点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 点呼の日時
四 点呼の方法
五 その他必要な事項
以上。
少し長いですが、確実に!
いま覚えるつもりで!
繰り返し読み込みましょう。
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何度も繰り返しますが、これからの勉強は暗記主体で進めましょう。
あとで覚えるではダメです。
やりながら覚えていきましょう。
このことを忘れずに意識してください。
やりながら覚えることが必要です。
暗記に自信のない人は「寺子屋塾式暗記法」をお薦めします。
この方法、やり方は簡単です。
極端に言えば覚えるのではなくイメージするから試験場で復元できるのです。
写真に撮るように答えをまぶたに焼き付けていきます。
それが試験場でよみがえります。
有料ですが必ず効果があります。
これからの1ヶ月間の時間が大切です。
実際には2週間あればあ5問は正解を増やすことが可能です。
お金はいつでも稼ぐことができます。
でも、過ぎた時間はどんなことをしても取り戻すことはできません。
今回を最後のチャンスにする。
この覚悟で試験に望みましょう。