試験まであと40日です。
前回の「適性診断」については理解できましたか?
今回は第10条に関連した「適性診断」解釈についてお話します。
それではまず、第10条を見てみましょう。
(従業員に対する指導及び監督)
第十条 貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。
この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。
2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
一 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
二 運転者として新たに雇い入れた者
三 高齢者(六十五才以上の者をいう。)
それでは本題に入ります。
2項の一号、二号、三号についての解釈です。
6.運転者として新たに雇い入れた者が第2項第1号の「事故を引き起こした者」に該当する場合には、特定診断Ⅰ又は特定診断Ⅱを受診させたことをもって、初任診断を受診させたものとみなして差し支えない。
7.運転者として新たに雇い入れた者が65才以上である場合には、適齢診断を受診させたことをもって、初任診断とみなして差し支えない。
8.運転者として新たに雇い入れた者が第2項第1号の「事故を引き起こした者」に該当し、かつ、65才以上である場合には、特定診断Ⅰ又は特定診断Ⅱを受診させたことをもって、初任診断及び適齢診断を受診させたものとみなして差し支えない。
この解釈は実務をしていても大事な点です。
また、「従業員に対する指導及び監督」も最重要事項です。
問題として「適、不適」の判断を求める問題として出題される可能性大です。
要注意です。
試験まであと40日です。
あと5問の正解を増やし、最終的に21問正解することを目指して勉強を進めていきましょう。