前回に続き
「点呼」の重要事項。
今回は 「運行上やむを得ない場合」とは?
この言葉の解釈についての問題は度々出題されています。
第7条 点呼
1.(1)
遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。
この内容を頭に叩き込んでください。
点呼の実施の根本に関わる事項です。
補足事項として下記の点にも注意。
同じく1項(1)
当該運転者が所属する営業所以外の当該事業者の営業所で乗務を開始又は終了する場合には、より一層の安全を確保する観点から、当該営業所において当該運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労等の状況を可能な限り対面で確認するよう指導すること。
また、点呼は営業所において行うことが原則であるが、営業所と車庫が離れている場合等、必要に応じて運行管理者又は補助者(以下「運行管理者等」という。)を車庫へ派遣して点呼を行う等、対面点呼を確実に実施するよう指導すること。
点呼は最重点事項です。