寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -162ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。


就業規則を作成又は変更する場合、労働者の過半数で組織する労働組合があれば労働組合に、なければ労働者の過半数を代表する者の意見をきかなければなりません。

会社は届出のときに、労働者を代表する者の署名又は記名押印のある意見書を添付しなければなりません


第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

常時10人以上の労働者を使用する会社は、就業規則を作成して労働基準監督署に届出なければなりません。
第81条 第75条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過してもケガ又は病気が治らない場合、会社が平均賃金の1200日分の打切補償を行うことにより、その後の補償を行わなくてもよい。
葬祭料
第80条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。

労働者が業務上死亡した場合、葬祭を行う者に平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければなりません。
第79条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。



労働者が業務上死亡した場合、遺族に平均賃金の1000日分の遺族補償をしなければなりません。
第76条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。

労働者が業務上のケガ又は病気にかかって働くことができない場合、平均賃金の6割の休業補償をしなければなりません。
第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。


労働者が業務上のケガ又は病気にかかった場合、会社は必要な療養を行うか、必要な療養の費用を負担しなければなりません。

業務上の病気と療養の範囲は厚生労働省令で定められています。


第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
 
 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。


妊娠中の女性や出産後1年を経過しない女性が請求した場合、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定があっても、1日8時間、1週間の法定労働時間を超えて働かせることはできません。

妊娠中の女性や出産後1年を経過しない女性が請求した場合、36協定が結ばれていても時間外労働、休日労働をさせることはできません。また、深夜労働をさせることもできません


第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
 
 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。


6週間以内に出産予定の女性が休ませて欲しいと言ったときは働かせることができません。多胎妊娠のときは6週間が14週間になります。
出産後の8週間については働かせることはできません。ただし、出産後6週間が経過した女性が働きたいと言った場合で、医師の了承がある場合は働かせることができます。
また、妊娠中の女性が請求したときは、軽易な仕事にかえてあげなければなりません。