休業補償、第76条、寺子屋塾運行管理者(休業補償) 第76条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。 労働者が業務上のケガ又は病気にかかって働くことができない場合、平均賃金の6割の休業補償をしなければなりません。