遺族補償、第79条、寺子屋塾運行管理者(遺族補償) 第79条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。労働者が業務上死亡した場合、遺族に平均賃金の1000日分の遺族補償をしなければなりません。