第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
労働者が業務上のケガ又は病気にかかった場合、会社は必要な療養を行うか、必要な療養の費用を負担しなければなりません。
業務上の病気と療養の範囲は厚生労働省令で定められています。
労働者が業務上のケガ又は病気にかかった場合、会社は必要な療養を行うか、必要な療養の費用を負担しなければなりません。
業務上の病気と療養の範囲は厚生労働省令で定められています。