生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置、第68条 寺子屋塾運行管理者(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置) 第68条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 働くことが難しいほどの生理のため女性が休ませて欲しいと言ったときは、働かせることはできません。