産前産後、第66条、寺子屋塾運行管理者。 第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。 2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。妊娠中の女性や出産後1年を経過しない女性が請求した場合、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定があっても、1日8時間、1週間の法定労働時間を超えて働かせることはできません。妊娠中の女性や出産後1年を経過しない女性が請求した場合、36協定が結ばれていても時間外労働、休日労働をさせることはできません。また、深夜労働をさせることもできません