第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
6週間以内に出産予定の女性が休ませて欲しいと言ったときは働かせることができません。多胎妊娠のときは6週間が14週間になります。
出産後の8週間については働かせることはできません。ただし、出産後6週間が経過した女性が働きたいと言った場合で、医師の了承がある場合は働かせることができます。
また、妊娠中の女性が請求したときは、軽易な仕事にかえてあげなければなりません。