育児時間、第67条 、寺子屋塾運行管理者(育児時間) 第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。生後1年未満の生児を育てる女性は、休憩時間とは別に、30分以上の育児時間を1日2回請求することができます。