第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
就業規則を作成又は変更する場合、労働者の過半数で組織する労働組合があれば労働組合に、なければ労働者の過半数を代表する者の意見をきかなければなりません。
会社は届出のときに、労働者を代表する者の署名又は記名押印のある意見書を添付しなければなりません
就業規則を作成又は変更する場合、労働者の過半数で組織する労働組合があれば労働組合に、なければ労働者の過半数を代表する者の意見をきかなければなりません。
会社は届出のときに、労働者を代表する者の署名又は記名押印のある意見書を添付しなければなりません