第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
減給は、1回の事案について平均賃金の1日分の半額以内でなければなりません。また、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければなりません。
減給は、1回の事案について平均賃金の1日分の半額以内でなければなりません。また、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければなりません。