第81条 第75条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過してもケガ又は病気が治らない場合、会社が平均賃金の1200日分の打切補償を行うことにより、その後の補償を行わなくてもよい。
療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過してもケガ又は病気が治らない場合、会社が平均賃金の1200日分の打切補償を行うことにより、その後の補償を行わなくてもよい。