育児時間、第67条 、寺子屋塾運行管理者(育児時間) 第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。生後1年未満の生児を育てる女性は、休憩時間とは別に、30分以上の育児時間を1日2回請求することができます。
深夜業、第61条 、寺子屋塾運行管理者(深夜業) 第61条 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。 3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。18歳未満の者を午後10時~午前5時までの間に労働させることはできません。ただし、交替制の場合、16歳以上の男性であれば労働させることができます。厚生労働大臣は、必要に応じて午後10時を午後11時に、午前5時を午後6時にすることができます。交替制の場合、労働基準監督署の許可を受けて、午後10時30分まで労働させることができます。また、午前5時30分から労働させることができます。
未成年者、第59条、寺子屋塾運行管理者。 重要度60第59条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。未成年者は、自分で賃金を受け取ることができます。親又は後見人は、未成年者に代わって賃金を受け取ってはいけません。
未成年者の労働契約、第58条、寺子屋塾運行管理者。(未成年者の労働契約) 第58条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。たとえ親でも、子に代わって労働契約を締結してはいけません。親、後見人、労働基準監督署は、労働契約が子にとって不利であると認められる場合、将来に向かって労働契約を解除することができます。
年少者の証明書、第57条 、寺子屋塾運行管理者重要度 60(年少者の証明書) 第57条 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 2 使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。要約すれば、18歳未満の者を労働させるときは、年齢を証明する戸籍証明書を備え付けなければなりません。
最低年齢、 第56条 寺子屋塾運行管理者重要度 25(最低年齢) 第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。要約すると、中学生を労働させることはできません。健康面で悪い影響のない軽い労働については、労働基準監督署の許可を受けることにより、中学生を労働させることができます。労働させることができるのは修学時間外。たとえは、子役は、労働基準監督署の許可を受けることにより小学生でも労働させることができます。
年次有給休暇、第39条、寺子屋塾運行管理者(年次有給休暇) 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。 6箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 1年 1労働日 2年 2労働日 3年 4労働日 4年 6労働日 5年 8労働日 6年以上 10労働日ポイントは会社は有給休暇を入社から6か月継続勤務し、その6か月の労働義務のある日の8割以上出勤した労働者に10日間与えなければなりません。
時間外、休日及び深夜の割増賃金、第37条、寺子屋塾運行管理者重要度 10(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第39条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。 4 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 5 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。この条文を簡単に要約すると「法定労働時間を超えて働かせた場合、休日に働かせた場合、深夜に働かせた場合は割増賃金を支払わなければなりません。割増の率は以下のとおりです。時間外労働...→2割5分以上深夜労働...→2割5分以上法定休日...→3割5分以上です。
時間外及び休日の労働、第36条 、三六協定、寺子屋塾運行管理者重要度60(時間外及び休日の労働) 第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。 2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。この条文を簡単に要約すると「会社は労働基準法により1日8時間、1週40時間を超えて労働者を働かせることはできませんが、労使協定を結ぶことにより、その時間を超えて働かせることができる。」ということです。