第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
| 6箇月経過日から起算した継続勤務年数 | 労働日 |
| 1年 | 1労働日 |
| 2年 | 2労働日 |
| 3年 | 4労働日 |
| 4年 | 6労働日 |
| 5年 | 8労働日 |
| 6年以上 | 10労働日 |
ポイントは会社は有給休暇を入社から6か月継続勤務し、その6か月の労働義務のある日の8割以上出勤した労働者に10日間与えなければなりません。