重要度 25
(最低年齢)
(最低年齢)
第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
要約すると、中学生を労働させることはできません。健康面で悪い影響のない軽い労働については、労働基準監督署の許可を受けることにより、中学生を労働させることができます。
労働させることができるのは修学時間外。
たとえは、子役は、労働基準監督署の許可を受けることにより小学生でも労働させることができます。
要約すると、中学生を労働させることはできません。健康面で悪い影響のない軽い労働については、労働基準監督署の許可を受けることにより、中学生を労働させることができます。
労働させることができるのは修学時間外。
たとえは、子役は、労働基準監督署の許可を受けることにより小学生でも労働させることができます。