2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第39条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
4 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
5 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
この条文を簡単に要約すると「法定労働時間を超えて働かせた場合、休日に働かせた場合、深夜に働かせた場合は割増賃金を支払わなければなりません。
割増の率は以下のとおりです。
時間外労働...→2割5分以上
深夜労働...→2割5分以上
法定休日...→3割5分以上です。
この条文を簡単に要約すると「法定労働時間を超えて働かせた場合、休日に働かせた場合、深夜に働かせた場合は割増賃金を支払わなければなりません。
割増の率は以下のとおりです。
時間外労働...→2割5分以上
深夜労働...→2割5分以上
法定休日...→3割5分以上です。