第58条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
たとえ親でも、子に代わって労働契約を締結してはいけません。親、後見人、労働基準監督署は、労働契約が子にとって不利であると認められる場合、将来に向かって労働契約を解除することができます。
たとえ親でも、子に代わって労働契約を締結してはいけません。親、後見人、労働基準監督署は、労働契約が子にとって不利であると認められる場合、将来に向かって労働契約を解除することができます。