未成年者の労働契約、第58条、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

第58条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。


たとえ親でも、子に代わって労働契約を締結してはいけません。親、後見人、労働基準監督署は、労働契約が子にとって不利であると認められる場合、将来に向かって労働契約を解除することができます。