寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -164ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

重要度100

(休日)
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。

 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

会社は労働者に週に1日は休日を与えなければなりません。ただし、4週間で4日以上の休日を与える場合はこの限りではありません。
重要度 100

(休憩)
第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
 
 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

この条文を簡単に要約すると「労働時間が6時間を超える場合は45分。8時間を超える場合は1時間の休憩を与えなければなりません。」ということです。





要約すると
災害などによって、臨時の必要がある場合、会社は行政官庁の許可を受けて、通常の労働時間を超えて働かせることができます。また、休日に働かせることもできます。行政官庁の許可を受ける時間がない場合は、後で届け出をしなければなりません。

第三十三条  災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

2  前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずるとができる。

3  公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
第三十二条の五は、日ごとの業務の忙しさにかなり差がある事業については、労使協定により1日10時間まで働かせることができることがかいてあります。

第三十二条の五
 
 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。

2 
 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。

3 
 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。

一年単位の変形労働時間制について書かれています。

ひと通り目を通すだけでいいです。

第三十二条の四
 
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

  この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

  対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)

  特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)

  対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)

  その他厚生労働省令で定める事項

2 
 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
3  厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
4  第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。

第三十二条の四の二  使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
難しく書いてありますが、まとめるとフレックスタイム制についての条文です。

1か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間を定め、その範囲内で労働者が始業と終業の時刻を自由に決めることができます。

清算期間として定められた期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えないようにしなければなりません。

条文を見て行きましょう

第三十二条の三  使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

  この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

  清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)

  清算期間における総労働時間

  その他厚生労働省令で定める事項

簡単に説明すれば、会社は労使協定又は就業規則等により、1か月単位の変形労働時間制を設けることができるということ。

条文になるとこうなります。

第三十二条の二
 
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

2  使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない


第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

会社は労働者を休憩時間を含めず1日8時間、1週間40時間を超えて働かせてはいけません。

ただし、特例があります。常時使用する労働者が10人未満で、かつ、会社が次の事業の場合は1週間に44時間まで労働者を働かせることができます。この特例が適用される会社でも1日に働かせることができる労働時間は8時間までです。

1)商業
2)映画・演劇業(映画の製作の事業を除きます)
3)保健衛生業
4)接客娯楽業

第二十八条  賃金の最低基準に関しては、最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。

この第二十八条は、労働基準法第一条に書かれている「労働者が人たるに値する生活を営むため」を確保するためにあります。

最低賃金法の目的と定義を参考にしてください。

第一条  この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  労働者 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第九条 に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
  使用者 労働基準法第十条 に規定する使用者をいう。
  賃金 労働基準法第十一条 に規定する賃金をいう。