1か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間を定め、その範囲内で労働者が始業と終業の時刻を自由に決めることができます。
清算期間として定められた期間を平均して1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えないようにしなければなりません。
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第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
四 その他厚生労働省令で定める事項