2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
会社は労働者を休憩時間を含めず1日8時間、1週間40時間を超えて働かせてはいけません。
ただし、特例があります。常時使用する労働者が10人未満で、かつ、会社が次の事業の場合は1週間に44時間まで労働者を働かせることができます。この特例が適用される会社でも1日に働かせることができる労働時間は8時間までです。
1)商業
2)映画・演劇業(映画の製作の事業を除きます)
3)保健衛生業
4)接客娯楽業
会社は労働者を休憩時間を含めず1日8時間、1週間40時間を超えて働かせてはいけません。
ただし、特例があります。常時使用する労働者が10人未満で、かつ、会社が次の事業の場合は1週間に44時間まで労働者を働かせることができます。この特例が適用される会社でも1日に働かせることができる労働時間は8時間までです。
1)商業
2)映画・演劇業(映画の製作の事業を除きます)
3)保健衛生業
4)接客娯楽業