労働時間、 第三十二条 、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

会社は労働者を休憩時間を含めず1日8時間、1週間40時間を超えて働かせてはいけません。

ただし、特例があります。常時使用する労働者が10人未満で、かつ、会社が次の事業の場合は1週間に44時間まで労働者を働かせることができます。この特例が適用される会社でも1日に働かせることができる労働時間は8時間までです。

1)商業
2)映画・演劇業(映画の製作の事業を除きます)
3)保健衛生業
4)接客娯楽業