最低賃金、 第二十八条、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

第二十八条  賃金の最低基準に関しては、最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。

この第二十八条は、労働基準法第一条に書かれている「労働者が人たるに値する生活を営むため」を確保するためにあります。

最低賃金法の目的と定義を参考にしてください。

第一条  この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  労働者 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第九条 に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
  使用者 労働基準法第十条 に規定する使用者をいう。
  賃金 労働基準法第十一条 に規定する賃金をいう。