出来高払制の保障給、 第二十七条、寺子屋塾運行管理者。(出来高払制の保障給)第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。会社は出来高払い制、請負制で労働者を働かせる場合、労働時間に対して一定額の給料を保障しなければなりません。