休業手当、 第二十六条、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

第二十六条  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

会社に責任のあること会社の事情によって労働者を休業させる場合は、
平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければなりません。

休業手当は労働基準法十一条にいう賃金となります。したがって、休業手当は所定の給料支払日に支払わなければなりません。