休業手当、 第二十六条、寺子屋塾運行管理者。(休業手当)第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。会社に責任のあること会社の事情によって労働者を休業させる場合は、平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければなりません。休業手当は労働基準法十一条にいう賃金となります。したがって、休業手当は所定の給料支払日に支払わなければなりません。