非常時払、 第二十五条、 寺子屋塾運行管理者。(非常時払)第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。出産、病気、災害時など、労働者は既に働いた分に対する給料の支払いを請求することができます。会社は労働者から請求があった場合には給料を支払わなければなりません。「その他厚生労働省令で定める非常の場合」とは、①結婚又は死亡した場合②やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合です。