休憩、第34条、 寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

重要度 100

(休憩)
第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
 
 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

この条文を簡単に要約すると「労働時間が6時間を超える場合は45分。8時間を超える場合は1時間の休憩を与えなければなりません。」ということです。