休日、第35条、寺子屋塾運行管理者。重要度100(休日) 第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。会社は労働者に週に1日は休日を与えなければなりません。ただし、4週間で4日以上の休日を与える場合はこの限りではありません。