休日、第35条、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

重要度100

(休日)
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。

 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

会社は労働者に週に1日は休日を与えなければなりません。ただし、4週間で4日以上の休日を与える場合はこの限りではありません。