Happy Monday!ゲコ
おはようゲコ
家族から梨が届いたゲコ
冷やして食べて美味しかったゲコリ!
今日も民法改正の目玉、売買についてゲコ
買主の請求には期限があるゲコ
種類と品質が違うとき
数量と権利が違うとき
と期間が違うゲコ
種類と品質が違うとき
・知った時から1年以内に売主に通知ゲコ
そうしないと、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除ができないゲコ
・それとは別に消滅時効も適用されるゲコ
知った時から5年間、権利を行使できる時から10年ゲコ
種類や品質は経年劣化しちゃうから1年以内には通知しないとね
売主が悪意や善意重過失の時は期間制限はないゲコ
でも消滅時効は適用されるゲコ
数量と権利が違うとき
・知った時から5年間、買主が権利を行使できる時から10年(消滅時効)が買主の手段に適用されるゲコ
消滅時効適用期間前に、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除するゲコ
・ついでに消滅時効の復習もどうぞ、ゲコ
次回は【賃貸借】ゲコ
次回もお楽しみに!
ピョコのラインスタンプが出来ました!ぜひメッセージを送る時に使ってね、ゲコリ
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