Happy Monday!
今日は1週間のスタート!
でも休日ゲコね
今日も120年ぶりの民法改正を張り切って書く
シリーズゲコ
今日のピョコノートは【代理・行為能力(その1)】ゲコ
・本人は代理人に誰を選んでも問題ないゲコ
・制限行為能力者を選ぶ事も出来るゲコ。
→なので代理人の制限行為能力を理由に、代理人がした行為を取り消す事は出来ないゲコ
・でも制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人とした行為は取り消せるゲコ
本人は“法定代理人”を選べないからゲコね
今回はここまでゲコ、【代理・行為能力(その2)】へ続くゲコ
次回のピョコノートをお楽しみに
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