Happy Monday!
みんなゲンキにしてるゲコ?
土曜日は雪だったけど、昨日はあったかかったね?
ピョコは桜見に散歩したゲコ
みんなも週末充電出来たゲコ?
今日も120年ぶりの民法改正を張り切って書く
シリーズゲコ
今日のピョコノートは【時効(その1)】ゲコ
時効の
取得時効
と
消滅時効
確認して行くゲコ
取得時効
時間が経って他人のものが自分のものになるゲコ
条件があるゲコ
占有の開始時に善意無過失、10年間所有の意思を持って占有している
※途中から自分のものでないと気付いても(悪意になっても)期間は変わらないゲコ
自己占有でも他者占有でもいいんだげこ
※途中から悪意の人が占有しても期間は変わらないゲコ
悪意の人に売却しちゃってもいいんだゲコ
※善意有過失のときは20年の占有の意思と期間が長くなるゲコ
・専有の意思とは、所有する目的でいる事ゲコ
アパートは借りているだけゲコ
次は
消滅時効は
権利を使えると知った時から5年間
権利を行使出来るときから10年間
どちらかの条件が成立してしまうと、
持ってる権利を使え無くなっちゃうゲコ
放棄しているとみなされちゃうゲコ
・人の生命、身体に関わるときは20年げこ
今回はここまでゲコ
次回のピョコノートをお楽しみに
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